妻に婚姻費用の請求を断念させ、離婚時の解決金を300万円から100万円に減額して調停離婚した事例
依頼者 夫
夫 40歳 会社員 大阪市在住
妻 38歳 会社員 大阪市在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 妻との別居を決意した
財産 不動産・預貯金・株式
子ども なし
Aさんは、性格の不一致等が原因で妻Bとの婚姻生活を続けることが難しいと考えたため、妻Bに離婚を求めました。
しかし、妻Bが離婚に応じなかったため、Aさんは妻Bとの別居を決意し、別居後の妻Bとの離婚協議を当方に依頼されました。
Aさんが別居した後、弁護士が妻Bに対して改めて離婚協議を求めたところ、妻Bも弁護士に依頼しました。
その後、妻Bは離婚には応じる姿勢を見せたものの、①「離婚までの婚姻費用を月5万円払え」、②「離婚時に解決金300万円を支払え」などと主張してきました。
①婚姻費用について、Aさんは別居後も妻Bが居住する不動産の住宅ローンや管理費を支払っていました。
実務上、夫が妻の自宅の住宅ローンを負担している場合、妻の収入に応じた住居費相当額の婚姻費用の支払があったものとして扱われます。
この点を踏まえて弁護士が婚姻費用の金額を計算したところ、住宅ローンや管理費の負担とは別に、Aさんから妻Bに婚姻費用を支払う法的義務はないことが分かりました。
妻Bは当初「住宅ローンの支払は婚姻費用において考慮すべきではない」などと主張していましたが、弁護士が妻Bに対して裁判実務の考え方を示して反論していった結果、妻Bは婚姻費用の請求を断念しました。
②Aさんと妻Bの婚姻期間は非常に短く、共有財産もほとんどなかったため、Aさんから妻Bへの高額な財産分与が認められる可能性はなく、Aさんが妻Bに慰謝料を支払う法的義務もないと考えられました。
Aさんは「訴訟にならずに早期離婚できるなら、財産分与とは別に一定の解決金を負担してもいい」と考えていましたが、それでも300万円の解決金までは支払えない意向でしたので、弁護士は妻Bの要求を拒否しました。
すると、妻Bは離婚調停を申し立ててきました。
離婚調停においても妻Bは「解決金300万円を支払え」と主張していましたが、弁護士が「妻Bの主張には合理的根拠がない」などと反論していった結果、最終的に妻Bは「財産分与を含めた解決金として100万円を支払ってもらえれば構わない。」と主張してきました。
Aさんもこの内容に同意されたため、Aさんが妻Bに解決金100万円を支払う内容で調停離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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