「お金がない」と主張する夫に対して離婚訴訟を提起し、270万円を一括払いさせる内容で和解離婚した事例
依頼者 妻
夫 54歳 無職 石川県在住
妻 45歳 会社員 豊中市在住
離婚原因 夫の浪費等
きっかけ 夫が全く働かず、浪費し続けたため別居した
財産 預貯金・学資保険・自動車・退職金
子ども 2人
Aさんの夫Bは、定年前に会社を退職し、その後は全く働こうとせず毎日パチンコ店に通っていました。
このような生活が長く続いたため、Aさんは夫Bとの離婚を決意し、夫Bと別居した上で当方に依頼されました。
弁護士が夫Bに対して離婚協議の申入れと離婚までの婚姻費用を請求したところ、夫Bは財産分与額算定のために必要な財産資料の開示や婚姻費用の支払を拒否してきました。
そのため、弁護士は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
調停でも夫Bは一部しか財産資料を開示しないなどの対応を取っていましたが、弁護士が粘り強く開示を求めた結果、夫Bは全ての財産資料を開示してきました。
ただ、夫Bは、特に合理的理由なく「財産分与は約250万円(共有財産の2分の1以下)しか払わない。お金がないので、一括で支払えるのは160万円が限度であり、残りを長期分割払いで支払う内容にしか応じない。」と主張し、算定表どおりの婚姻費用の金額で合意することも拒否してきました。
また、夫Bの別居時点の財産やその後の収入状況からすると、「お金がない」という夫Bの主張は虚偽である可能性が高いと考えられました。
そのため、離婚調停・婚姻費用分担調停は不成立になり、婚姻費用は審判に移行して、夫Bに月1万6000円の婚姻費用の支払義務があることを認める審判が出されました。
この時点では別居期間がまだ短く、判決で離婚が認められる可能性が高いとまでは言えない状況でしたが、Aさんは早期離婚を強く希望されていたため、すぐに離婚訴訟を提起しました。
離婚訴訟になると、夫Bは突然「離婚を拒否する。やり直せるならやり直したい。」などと主張し始めました。
ただ、弁護士が夫Bのパチンコ店での浪費等を指摘すると、夫Bは「ほぼ毎日パチンコに通っていたが、浪費はしていない。」などと開き直り、これまでの自身の言動を反省している様子は微塵もありませんでした。
また、夫Bは、離婚を拒否する一方で自身の希望する離婚条件なども主張していましたので、夫Bが本気で離婚を拒否しているようには見えませんでした。
そこで、弁護士は、和解で解決できる可能性があることをAさんに説明し、Aさんと相談の上、本人尋問の手続を得ることなく早期に和解が成立することを前提として、①「夫BがAさんに対し、財産分与として、270万円を一括で支払う(共有財産の2分の1よりも少しだけ低い金額だが、「約250万円」「長期分割払い」といった調停時に夫Bが固執していた条件よりもAさんに有利な内容)」、②「夫BがAさんに対し、養育費として月2万円を支払う」という和解案を提示しました。
すると、夫Bはすぐにこの和解案を受け入れました。
そのため、最終的に上記①②の内容で和解離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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