モラハラ夫に無断で別居しても良い?~同居義務違反について~
民法には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」という規定があり(752条)、夫婦の同居義務が定められています。
夫婦が別居している場合、夫婦の一方は裁判所に同居を求める調停を申し立てることが可能であり、調停が不成立になった場合は審判に移行して裁判官が同居義務違反の有無を判断します。
但し、裁判所の審理の結果、同居義務違反が認められ、裁判所から同居命令が出された場合でも、同居義務は強制執行ができる性質のものではありません。
そのため、同居命令後に義務者が同居に応じない場合であっても、強制的に同居を実現することはできません。
夫婦には同居義務がありますが、別居に正当な理由がある場合は同居義務違反とはなりません。
別居していることに正当な理由があるかどうかは、別居についての有責性や婚姻関係破綻の程度などの諸事情を考慮して判断されますが、同居を命じても円満な婚姻生活の回復が困難な事案では同居義務を否定する裁判例もあります。
そのため、離婚を決意して家を出て行った妻(夫)に対して同居を求める場合は、夫婦関係の修復なしに円満な同居生活を送ることは期待できませんので、最終的に同居命令が出される可能性はそれほど高くないと考えられます。
モラハラ夫との同居に耐えられなくなり、妻が別居を開始するケースは珍しくありません。
このような場合、妻がモラハラ夫から耐えがたいモラハラを受けていたのであれば、別居に正当な理由があることになりますので、同居義務違反とはなりません。
また、夫のモラハラ等が原因で夫婦間の不和が続き、妻が離婚を決意して(夫に対して離婚を求めて)別居を開始したような場合も、別居に正当な理由があり、通常同居義務違反とはならないと考えられます。
このように、モラハラ夫に対して離婚を求めて別居している場合は、通常別居に正当な理由があると考えられますので、別居中のモラハラ夫から同居義務違反を主張されたとしても毅然と反論していくことが必要です。
モラハラ夫との別居や離婚をお考えの方は、一度当事務所までご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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