不動産の一部が特有財産であることを認めさせ、不動産と130万円を取得して離婚した事例
依頼者 妻
夫 60歳 会社員 茨木市在住
妻 55歳 パート 吹田市在住
離婚原因 アルコール依存症・性格の不一致
きっかけ 夫がアルコール依存症により、迷惑行為を行ったにもかかわらず治そうとする気を全く見せなかったこと
Aさんの夫Bにはアルコール依存症があり、何よりもアルコールを優先してきました。Aさんはアルコールをやめるよう何度も言いましたが、夫Bには改善しようとする意志が感じられず、Aさんは離婚を決意されました。
夫BはAさんの話をよく聞かず、言うこともコロコロ変わるため、自分では対処できないと考え、当事務所に依頼されました。
Aさんは夫Bと共有名義の不動産を有していましたが、頭金として約1500万円を特有財産から支払っていました。そのため、不動産のうち約80%がAさんの特有財産であることを弁護士は主張・立証し、夫Bに認めさせました。
また、弁護士は夫Bに退職金見込み額を提出させ、それを夫婦共有財産と認めさせました。弁護士が財産目録を作成した結果、Aさんは不動産を取得した上で、夫Bから130万円を受け取れることが判明しました。
弁護士は夫Bに上記財産分与を認めさせ、協議離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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