不貞行為の慰謝料として500万円を請求されたが、慰謝料を150万円に減額して和解を成立させた事例
依頼者 41歳 会社員 茨木市在住
きっかけ 不貞行為を行っていた女性の夫から慰謝料請求された
Aさんは、既婚者であるBと不貞関係にありましたが、そのことがBの夫であるCに発覚したため、Cが依頼した弁護士から慰謝料500万円を請求されました。
>>慰謝料について
AさんはCに相当額の慰謝料を支払うつもりでしたが、Cの請求額はあまりに高額であり、かつ、自分で慰謝料の減額交渉するのも難しいと判断し、当方に依頼されました。
Cが主張している内容からすると、CはBと離婚しない可能性が高いと考えられました。
不貞行為の慰謝料は、その不貞行為を理由に離婚に至ったかどうかによって金額に大きな差があり、離婚に至っていない場合の慰謝料の相場は100万円~150万円程度です。
また、AさんとBの不貞行為は、AさんとB2人によるCに対する共同不法行為ですので、AさんがCに慰謝料全額を支払った場合、本来Bが負担しなければならない慰謝料もAさんが支払ったことになります。
その場合、AさんはBに対し、Cに支払った慰謝料の一部(Bが負担すべき金額)を法律上請求することができます(求償請求)。
ただ、Aさんは、早期に解決することを希望していましたので、弁護士は「Aさんが慰謝料として100万円をCに支払い、Bに対する求償権も放棄する」という案をCに提示しました。
これに対し、Cは、上記提案を拒否した上で、「Bに対して求償請求するのは構わない」と主張し、慰謝料の更なる増額を求めてきました。
そこで、弁護士は、Aさんと相談の上、「慰謝料150万円(Bに対する求償権は放棄しない)」という案をCに提示しました。
しかし、Cはこの提案も拒否し、Aさんに対して慰謝料請求訴訟を提起してきました。
ただ、訴訟になった後も、Cの主張は訴訟前のものとほぼ同じだったため、150万円以上に慰謝料を増額できるような主張立証がなされているとは思えませんでした。
そのため、弁護士は裁判官に対して和解案を提示するよう求め、Cも裁判官からの和解案が提示されることを希望しました。
その結果、裁判官から「AさんがCに対して慰謝料150万円を支払う(Bに対する求償権は放棄しない)」という和解案(弁護士が訴訟前にCに提示した示談案とほぼ同内容の和解案)が提示されました。
Aさんは早期に訴訟を終了させることを希望していましたので、この裁判官の和解案に応じる意向でした。
また、訴訟前には「慰謝料150万円」という案を拒否していたCも裁判官の和解案を受け入れました。
そのため、最終的に「AさんがCに対して慰謝料150万円を支払う(Bに対する求償権は放棄しない)」という内容で和解が成立しました。
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寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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