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養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例

解決事例

養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例

 

依頼者 妻
夫 38歳 公務員 箕面市在住
妻 41歳 会社員 箕面市在住
離婚原因 モラハラ・性格の不一致等
きっかけ 離婚後養育費をきちんと支払ってもらえるか不安になった
財産 不動産・預貯金・生命保険・自動車・退職金
子ども 3人

 

 Aさんは夫Bと離婚協議を行っていました。
 その際、夫Bも離婚については同意していたものの、養育費等の離婚条件を公正証書で取り決めることをAさんが希望すると、夫Bは「それなら住宅ローンの半額もAさんに負担させる」などと主張し、公正証書の作成を拒否してきました。
 そのため、Aさんは、夫Bが離婚後本当に養育費等を支払うつもりがあるのか不安になり、夫Bとの離婚協議を当方に依頼されました。
 この時点で、Aさんは、夫Bがどの程度の財産を保有しているのか知りませんでした。
そこで、弁護士は、夫Bに対して、改めて離婚協議を求めるとともに、財産資料の開示を求めました。
 これに対し、夫Bは「調停にならないと財産資料は開示しない」と主張してきました。
 そのため、弁護士は離婚調停を申し立てました。
 調停になると、夫Bは、財産資料を開示してきましたが、同時にAさんに対して合理的理由なく「慰謝料を払え」と要求したり、「弁護士が入る前(夫BがAさんに自身の年収を教える前)に養育費は月10万円で合意していたので、月10万円にすべき」などと理不尽な主張を繰り返しました。
 そこで、弁護士は「Aさんが慰謝料を支払う法的義務はない」「公正証書で離婚条件について合意することを夫Bが拒否したからこそAさんは弁護士に依頼したのであり、弁護士が入る前に養育費の合意など成立していない(現に離婚公正証書や離婚合意書も作成していない)」などと夫Bに反論していきました。
 その結果、Aさんが夫Bに対して慰謝料を支払わないこと及び養育費を算定表どおりの月15万円にすることを夫Bは認めました。
 その上で、夫Bは、「財産分与及び未払婚姻費用として、合計600万円をAさんに支払う」と提案してきました。
 この時点で、未払の婚姻費用の相当額は合計40万円程度だと考えられました。
 また、夫BがAさんに支払うべき財産分与額は、夫Bに特有財産がなければ700万円~800万円程度と考えられましたが、夫Bは「不動産の購入資金として300万円を夫Bの両親から借り入れた」と主張していました。
 Aさんは不動産の購入資金の原資を知りませんでしたが、借入の証拠は全くありませんでしたので、「借り入れた」という夫Bの主張は認められないと考えられました。
ただ、夫Bの通帳の履歴等からすると、不動産の購入資金のうち300万円を夫Bの両親が拠出した可能性はありましたので、裁判になった場合に不動産の一部が夫Bの特有財産と認められる可能性はありました。
また、Aさんは早期離婚を目指していましたので、できるだけ裁判にならずに調停で離婚を成立させることを希望していました。
そこで、弁護士は、Aさんと相談した上で、「財産分与及び未払婚姻費用として合計640万円を支払う」という対案を夫Bに提示しました。
これに対し、夫Bは「600万円しかお金がない」などと主張していましたが、弁護士が別居時点での預貯金残高等から「お金がない」という夫Bの主張が事実と異なることを指摘していった結果、夫Bも上記対案を受け入れることを認めました。
そのため、最終的に「夫BがAさんに対して、養育費として月15万円、財産分与及び未払婚姻費用として合計640万円を支払う」という内容で調停が成立しました

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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