依頼者 妻
夫 53歳 会社役員
妻 48歳 会社員
離婚原因 夫からの精神的虐待・生活費不払
きっかけ 夫から生活費を渡されなくなったこと
財産 不動産・預貯金・株式・保険・車・退職金(確定搬出年金)
Aさんは夫Bからの精神的虐待に長い間苦しんでこられました。そのことで離婚を考えていたところ、生活費を渡されなくなったことから、離婚を決意され当事務所に依頼されました。
弁護士は、Aさんの別居と同時に夫Bに離婚協議を申し入れ、財産を開示するよう求めました。夫Bは財産を開示してきましたが、「不動産3500万円はすべて両親からの援助金で取得したものだから、財産分与の対象にはならない。受領済み退職金のうち、150万円は特有財産である。」などと主張し、財産分与は600万円に過ぎないと主張してきました。
これに対し弁護士は、「不動産購入に夫B両親からの援助金は1500万円しか入っていない。残りはローンで返済した。したがって、不動産の約57%は共有財産である。退職金の一部約150万円は預貯金に混入しており、夫婦共有財産から控除されることはない。財産分与は1300万円を下らない。」旨主張しました。ところが夫Bは当方の正当な要求に全く応じないので、調停を申し立てました。
調停においても、夫Bは同様の主張をし続け、夫B両親からの贈与金の証拠として通帳を出してきました。しかし、入金は誰からなされたものか不明で、夫B両親からの贈与金を立証できるものではありませんでした。そこで、弁護士は「裁判になっても裁判官は夫B両親からの贈与と認定しない。」旨調停委員を通じて夫Bを説得しました。他方Aさんも、記憶と異なる点に気づきました。夫B両親からの援助金は約1500万円だと思っていたのですが、結婚直後に夫B名義の通帳に入金された金額が1800万円程度あり、これが夫B両親からの援助金である可能性が出てきました。そのためAさんは、「財産分与は1300万円から少し減額してもよいかもしれない。」と考え始めました。そして、夫Bも当方の主張に納得したのか、財産分与600万円とする主張を撤回し、「財産分与として1000万円支払う」旨の調停案を出してきました。
Aさんとしては、お金に厳しい夫Bが1000万円まで譲歩してきたことに驚いたこともあり、早期解決のためこれを受け入れることとして、財産分与1000万円で調停離婚しました。
養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例
相手方名義の財産開示をさせた上で約2200万円の財産分与金を取得して離婚を成立させた事例
離婚を求めてきた夫と交渉し、離婚後に支払う予定の子どもの学費全額を夫が負担する内容で協議離婚した事例
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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