離婚条件について妻に譲歩することで、早期離婚した事例
依頼者 夫
夫 54歳 会社員 大阪府茨木市在住
妻 48歳 無職 大阪府茨木市在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 妻と別居してから3年が経過した
財産 預貯金、生命保険、退職金
子ども 2人
Aさんは妻Bとの夫婦喧嘩が絶えない生活に耐えきれなくなったため、約3年前から妻Bと別居しており、別居期間が長期に渡っていることから、妻Bとの離婚を決意し、離婚協議を当方に依頼されました。
弁護士が妻Bに対して離婚協議を申し入れたところ、妻Bから弁護士に連絡があったものの、妻Bは様々な理由をつけて協議を遅らせてきたため、なかなか離婚協議が開始できませんでした。
それでも、弁護士が妻Bに繰り返し協議を求めた結果、妻Bも弁護士に依頼し、離婚を前提とする協議に応じてきました。
その後、お互いに財産資料や収入資料を開示した段階で、妻Bから「①財産分与はなしとし、②大学生の子どもの養育費として、Aさんが妻Bに対し、月9万円+大学学費等を支払う」という離婚条件の提案がありました。
弁護士がAさんと妻Bの共有財産・収入状況を精査したところ、妻Bが提示してきた離婚条件は、上記①②とも妻Bに有利な内容になっていることが分かりました。
そのため、裁判で争えば、妻B提示の離婚条件よりもAさんに有利な内容で離婚できる可能性が高いと考えられました。
ただ、Aさんは、多少妻Bに有利な内容であっても早期離婚を優先したいという強い意向を持っており、解決までに時間がかかるのであれば、妻B提示の離婚条件を受け入れる意向でした。
そこで、弁護士は、Aさんの意向を踏まえ、妻Bに対し、「今後約2か月半以内に離婚合意書(公正証書)の締結や離婚届の提出まで全て完了させるのであれば、上記①②の離婚条件に応じる。」と提案し、これを妻Bに認めさせました。
そのため、最終的に「①財産分与なし、②養育費月9万円+大学学費等をAさんが妻Bに支払う」という内容で協議離婚を成立させました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】