夫が財産分与を少なくしようとしたが、説得して2分の1を取得して離婚した事例
Aさんは、夫Bからの精神的虐待にたまりかねていたところ、夫Bから離婚を求められたので、離婚を決意しました。しかし夫Bがのらりくらりと財産を開示しないので、財産の調査と離婚を当事務所に依頼されました。
弁護士は夫Bに財産開示を求めましたが、娘名義の預貯金については「娘に贈与したものだ」と主張して、財産目録に挙げることを夫Bは拒否しました。また、自分の所持するAさん名義の預貯金も開示しませんでした。
そこで弁護士は、娘さんと連絡を取り「娘さん名義の預金については夫婦共有財産としてもらって構わない」という娘さんの意思を確認しました。そして娘さん自身に通帳を解約してもらい、現金1200万円を預かることにしました。
また、夫Bが所持するAさん名義の預金については、銀行名・支店名がわかっていましたので、粘り強く夫Bに提出を求めました。夫Bは最後には観念して通帳を提出しました(650万)。
不動産についてはAさん・夫Bともに売却を求めていましたので、弁護士が不動産売買に立ち会い、売却代金の2分の1を弁護士口座に送金させました。
その結果、預貯金の半額及び不動産売却益の半分の合計約2600万円をAさんは取得することになり、その金額で離婚が成立しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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