財産分与550万円を受領し、養育費を1万円増額して離婚した事例
依頼者 妻
夫 56歳 公務員 大阪府吹田市在住
妻 51歳 パート 大阪府吹田市在住
離婚原因 モラルハラスメント 会話不成立 生活費不払
きっかけ 生活費を渡さず、子らへも精神的虐待をするようになったこと
財産 預貯金・株式・車・退職金
子 2人
Aさんは長年夫Bの精神的虐待(モラルハラスメント)に悩んできました。
夫BからのモラルハラスメントがAさんのみならず子どもにも向かい始めたこと、何を頼んでも拒否され会話が成立しなくなったこと、生活費が足りないと言っても生活費を渡してくれなくなったことから、Aさんは離婚を決意されました。
>>養育費について
当初弁護士は、20年前の婚姻時から別居時までのAさん及び夫Bの財産資料を収集し、その財産の2分の1を請求していました。ところがAさんは別の弁護士Cのもとで6年前に財産分与500万円を取得して調停離婚したことが判明しました。Aさんは離婚の6ヶ月後にまた夫Bと再婚していたのですが、調停調書上は「その他に債権債務はない」旨の調停条項もあり、調停を無効にすることは困難でした。そのため、6年前から現在までの夫婦共有財産のみを財産分与の対象とせざるを得ませんでした。前回の弁護士Cが何を考えて上記のような調停を成立させたのかわかりませんが、Aさんにとって非常に不利な離婚条件で離婚していたことになり、弁護士は夫Bとの交渉に苦慮することになりました。
6年前に夫Bから受け取った財産分与金500万円のうち、400万円をAさんは夫Bに返していました。そこで弁護士は、夫Bに対して上記400万円の返還を求めました。そして、この6年間で夫婦が貯めた財産を計算し、夫Bに請求しました。当初夫Bは、「財産分与は100万円だけだ」と主張していましたが、弁護士は「Aさんには特有財産があるから、これを夫婦共有財産から除くべきである」と主張してこれを夫Bに認めさせ、財産分与は150万円とさせました。その結果、前述の400万円と合わせてAさんは550万円を取得することになりました。
養育費について夫Bは「通勤手当を年収から引くべきだ。子ども1人6.5万円しか支払わない」旨主張していました。しかし弁護士は、「通勤手当は通常年収から差し引くべきではない」とする学説正しさを主張すると同時に、養育費1人6.5万円では子どもに十分な教育を受けさせることができないと主張しました。その結果、夫Bの態度が軟化し、養育費1人7.5万円への増額に応じました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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