財産分与・養育費を含む解決金として1820万円を取得して離婚した事例
依頼者 妻
夫 46歳 会社員 大阪府茨木市在住
妻 46歳 看護師 大阪府茨木市在住
離婚原因 夫の浪費・借金
きっかけ 夫が浪費・借金を反省せず、新たに浪費・借金を開始した
財産 預貯金・不動産・車・退職金・保険
子 2人
Aさんは夫Bの浪費・借金問題に苦しんできました。10年間かけて節約し、ようやく借金を完済しました。ところが完済後すぐに夫Bは膨大な服を買い始め、浪費を再開しました。借金していないと言ってはいましたが、借金していないことはあり得ませんでした。Aさんは、夫Bの言動にあきれ果て、離婚を決意しました。夫Bに協議したところ、「養育費込みで1700万円で離婚してほしい」とのことでした。しかし、Aさんはこの1700万円が離婚の適正額かどうかわかりませんでした。また、夫Bとのやりとりに疲れ果て、当事務所に依頼されました。弁護士はAさんから本人の財産と年収と相手方の財産と年収を事情聴取しました。その結果、おおよその財産分与額・養育費の額が判明しました。夫Bから1700万円を取得するかわりに養育費と言う案は悪い案ではありませんでした。しかし、お子さんが大学院や6年制の大学に進学する可能性があるので、Aさんは解決金のさらなる増額を望まれました。
>>養育費について
そこで、学資保険の解約返戻金約170万円をAさんに支払うよう夫Bに要求しました。すると夫Bは、「車を(時価約100万円)を財産分与するので、解決金を1650万円にしてほしい。それに応じるなら学資保険解約返戻金170万円を上乗せして支払う。」と主張してきました。一旦解決していた車の件を持ち出されてAさんは腹立たしく思われましたが、学資保険を取得するためこれを受け入れ、総額1820万円を受けとって(養育費なし)、離婚することにしました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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