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相手の理不尽な主張に屈することなく、財産分与2150万円、養育費1人5万円で離婚した事例

解決事例

相手の理不尽な主張に屈することなく、財産分与2150万円、養育費1人5万円で離婚した事例

 

依頼者 妻
夫 47歳 自営業 大阪府枚方市在住
妻 48歳 会社員 大阪府枚方市在住
離婚原因 精神的虐待(モラルハラスメント)・暴力
きっかけ モラルハラスメントに加え、暴力を振るわれたこと
財産 不動産・預貯金・車
子 3人

 

Aさんは夫Bから長い間モラルハラスメントを受けており、夫BはAさんの言うことを全く聞いてくれませんでした。このモラハラに耐えかねていたところ、夫Bから暴力を振るわれ、携帯電話が壊れてしまいました。そこで、Aさんは離婚を決意され、当事務所に依頼されました。
Aさんと夫Bは共働きで年収もほぼ同じだったため、双方の預貯金は同程度でした。そのため、2分の1ずつの共有となっている不動産をどうするかという点と養育費が争点となりました。Aさんは子どもらとともに不動産に居住したかったため、時価の半額2300万円で夫Bの持分を買い取ることを希望し、養育費については1人月5万円を要求しました。不動産は夫B1人で住むには広すぎると思われました。
ところが夫Bは、親権・面会交流を主張するとともに、「不動産についてはAさん持分を500万円で買い取る。養育費は1人4.75万円」という条件を出し、調停においても全く譲りませんでした。不動産の査定額は約4600万円でしたから、500万円で持分の売却などAさんは受け入れられませんでした。弁護士は夫Bとの不動産買い取り額増額の交渉を行い、「500万円などという低額では離婚に応じられない。」と伝え、「親権も決して譲らない」「子どもと直接連絡を取って面会交流をしてほしい」と伝えました。しかし夫Bは、3900万円という査定書を提出し、「持分を1890万円で買い取るという調停でないと応じない」と主張してきました。また「子どもたちと面会交流できるようAさんが面会交流日時を設定して実現せよ」と要求してきました。
夫Bの理不尽さにうんざりしていたAさんは、夫Bの理不尽な主張には決して屈しないと決めていました。したがって、「4600万円と3900万円の中間値に近い2150万円が譲歩の限度だ」「面会交流は夫Bが子どもたちと相談して決定せよ」と弁護士は夫Bに伝えました。そしてAさんは、「夫Bが2150万円で買い取りに応じないのであれば、離婚判決後に共有物分割訴訟を提起して不動産を売却し、売却益の2分の1を取得する」と決めました。また親権・養育費についても、「親権は当方。子ども1人5万円以下には応じない」と決めました。
弁護士は夫Bにそれを伝え、「それ以上のいかなる譲歩もない」と宣言しました。夫Bはそれでも「財産分与は1900万円が適正額である」などと根拠のない主張を繰り返してきましたが、弁護士は全て拒否しました。弁護士は、「当方案で夫Bが応じないなら、次回調停を不成立で終了せよ。訴訟提起する。」旨夫Bと裁判所に伝え、訴訟提起の準備をはじめました。夫Bは離婚訴訟提起・不動産共有物分割訴訟で不動産に住めなくなるのが嫌だったのか、当方調停案に応じてきましたので、財産分与2150万円(持分代金)、親権当方、養育費1人5万円で離婚調停が成立しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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