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有責配偶者だったが、総額1500万円を支払って協議離婚できた事例

解決事例

有責配偶者だったが、総額1500万円を支払って協議離婚できた事例

 

依頼者 夫
夫 59歳 大阪府豊中市在住
妻 59歳 大阪府豊中市在住
離婚原因 長期間(10年以上)家庭内別居だったところ、妻が浮気調査をした結果、夫の不貞行為が発覚した
きっかけ 妻から離婚要求と多額の金銭支払い要求があった
財産 預貯金・保険・退職金
子ども 2人(成人)

 

夫Aさんは、長く家庭内別居をしていた妻Bと離婚したいと思っていましたが、切り出せないでいました。その後夫Aさんは、知り合った女性と不貞関係となってしまい、妻Bにその証拠を撮られてしまいました。
妻Bは夫Aさんに対し、離婚と多額の金銭要求をしてきました。妻Bの要求は、「①慰謝料450万円、②退職金の半分、③生活費保障として婚姻費用3年分540万円(15万円×36か月)、④妻B名義の保険は解約しないので財産分与に含ませない。」でした。
夫Aさんは、妻Bの要求にある程度応えて早期離婚したいと思っていましたが、余りに請求額が多すぎるので、自分の生活ができる範囲に減額してほしいと当事務所に依頼されました。
弁護士は、①裁判基準では慰謝料は約200万円であること、②退職金のうち、独身期間を除いた部分のみが財産分与対象であること、③生活費保障は法的義務ではないこと、夫Aさんは退職後年収が下がるから年収に応じた生活保障額とすべきであること、④保険を解約するしないにかかわらず、保険は財産分与の対象であることを説明しました。その結果、妻Bは、解決金の支払額について弁護士の主張を認めるようになりました。
夫Aさんはとにかく早期離婚成立を望んでおられましたので、妻Bに対する配慮を加えた以下のような離婚協議案を弁護士は妻Bに提示しました。
「①裁判では200万円程度だが、慰謝料を300万円支払う、②退職金の5分の4を共有財産とし、退職金の5分の2を妻Bに支払う、③生活保障として420万円を支払う(11万6000円×3年)、④保険も財産分与の対象とする。」という案です。
夫Aさんが裁判基準より多い金員を支払う離婚協議案を提出したのだと理解した妻Bが上記離婚協議書を受け入れたため、夫Aさんが妻Bに財産分与・生活保障・慰謝料として総額約1500万円を支払うことで協議離婚が成立しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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