婚姻期間が短く、離婚すること自体も争点とならなかったため、受任から約2か月で早期離婚できた事例
依頼者 夫
夫 37歳 会社員 大阪府大阪市在住
妻 35歳 会社員 福岡県在住
離婚原因 性格の不一致
きっかけ 別居から1年以上が経過した
財産 なし
子ども なし
Aさんは、婚姻当初から妻Bやその親族と折り合いが悪く、妻Bとも婚姻直後から別居していました。
そのため、Aさんは妻Bとの離婚を決意しましたが、自分で妻Bに離婚を申し入れることや妻Bと協議を行うことは難しいと判断し、妻Bとの離婚協議を当方に依頼されました。
Aさんと妻Bには子どもがなく、婚姻期間が短かったため、夫婦共有財産もほとんどありませんでした。
そこで、弁護士は、妻Bに対し、「お互いに離婚給付は求めない」という内容での離婚を申し入れ、妻Bと協議を行いました。
その結果、妻BもAさんとの離婚を望んでいることが分かり、「お互いに離婚給付を求めない」という離婚条件についても、妻Bは同意しました。
そのため、弁護士は、妻Bとの間で「お互いに離婚給付は求めない」という内容の離婚合意書を取り交わした上で、協議離婚を成立させました。
離婚の可否や離婚給付がほとんど争点とならなかったため、受任から約2か月で離婚が成立しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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