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財産分与600万円を支払い、妻Bを自宅から退去させて調停離婚した事例

解決事例

財産分与600万円を支払い、妻Bを自宅から退去させて調停離婚した事例

 

依頼者 夫
夫 57歳 会社員 豊中市在住
妻 58歳 自営業 豊中市在住
離婚原因 妻による精神的虐待(モラハラ)・無視
きっかけ 別居から約14年経ったこと
財産 預貯金・不動産・保険・車・退職金
子ども 成人

 

Aさんの妻Bは、結婚後3年目くらいから、Aさんに対し言いたい放題・やりたい放題の生活を続けるようになり、Aさんは離婚を考えるようになりました。
平成19年、Aさんが自宅に帰ろうとすると、妻Bは自宅に入れさせてくれませんでした。そのためAさんは離婚を決意され、当事務所に依頼されました。
弁護士は、①別居時(財産分与の基準時)を平成19年とすべき、②自宅から退去せよ、③自宅購入時にAさん父から1500万円の援助を受けたから、自宅の一部はAさん特有財産であると主張して離婚交渉を行いました。
ところが、妻Bは①~③について全て拒否し、「法的手続(調停・訴訟)外では協議しない」と主張してきました。そこでやむなくAさんは調停を申し立てました。
妻Bは、自分に対する財産分与が多くなるよう、①別居時(財産分与基準時)を令和4年とすべきかのように主張してきましたが、弁護士は平成19年だと主張してこれを認めさせました。
そして、双方の財産を開示して財産目録を作成し、妻BがAさんから取得する財産分与が0であることを主張しました。そして、妻Bが不動産を取得するのであれば、妻Bが住宅ローン2000万円を支払うとともに、Aさんに財産分与として700万円以上支払わなければならないと主張しました。
不動産を取得することは難しいとわかった妻Bは、②不動産から退去することを了承し、財産分与を多くすることを主張し始めました。③具体的には、Aさん父が援助したのは1500万円ではなく、多くて150万円程度に過ぎないと主張してきました。
AさんはAさん父から1500万円の贈与があったことについて主張しましたが、明確な証拠があるのは800万円についてのみでした。
訴訟に移行しても、裁判所が贈与1500万円と確定してくれる可能性は低い状況でした。
Aさんは経済的利益より早期離婚を望んでおられたので、Aさん父からの贈与を800万円として算定される財産分与金600万円を支払うことにしました。
妻Bもこれを受け入れたことから、Aさんが妻Bに600万円を支払い、妻Bが3ヶ月以内に不動産から退去するという調停離婚が成立しました。
Aさんは600万円を支払いましたが、妻B退去後、不動産を売却して住宅ローンを完済し、約1000万円を取得しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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