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弁護士による離婚相談

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オーバーローンの土地建物の財産分与を求めたが、訴訟提起後に方針を変え、解決金100万円を取得して離婚した事例

解決事例

依頼者 妻 高槻市在住

夫 35歳 会社員

妻 41歳 アルバイト

離婚原因 妻の母・兄から資金援助を受けているにもかかわらず、全く感謝せず、資格取得のために勉強するからといってアルバイトをやめておきながら、勉強もせず怠惰な生活をする夫にあきれ果て離婚を決意した。

財産 土地建物 ただし土地建物の時価が住宅ローン債務とほぼ同額なので、価値としては0 他に債務あり

子ども 1人 18歳

 

Bさんは夫との離婚を決意し、夫に家から出て行ってもらいました。夫は自分の至らなさを謝罪し、「建物に住んでもらって構わない。住宅ローンは支払う。Bさんの母・兄からの援助金についても返済する。」と言いました。

ところが、具体的に離婚協議交渉を開始すると、夫は前言を翻し、「住宅ローンを0にしないと、自分が再婚したときに住宅ローンが組めない。住宅ローンを全額支払ってくれないと土地建物は渡さない。Bさんの母・兄からの援助は知らない。婚姻費用も支払わない。」などと言い始めました。

困ったBさんは当方に依頼され、当方は離婚調停・婚姻費用分担調停を申し立てました。土地建物を担保に500万円は借りられそうだったので、調停では「住宅ローンの780万円との差額280万円を負担せよ。」と夫に要求しましたが、夫は一切聞き入れませんでした。婚姻費用については、算定表どおりの月5万円で調停が成立しましたが、離婚・財産分与については訴訟に移行しました。

訴訟に移行後、大雨があり、Bさんの土地建物は水害の危険にさらされました。そのためBさんは、「780万円もの大金を負担してこの土地建物を取得するメリットはあるのだろうか。」と思い始めました。そこで夫に対する要求を変更し、「建物を明け渡す代わりに解決金として夫から100万円を受け取る。」ことにしました。夫がこれに応じたため、建物を明渡し、夫から100万円を所得するということで和解離婚が成立しました。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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