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離婚訴訟において調査嘱託申立を行うことで財産開示させ、希望通りの財産分与を取得することができた事例

解決事例

離婚訴訟において調査嘱託申立を行うことで財産開示させ、希望通りの財産分与を取得することができた事例

 

依頼者 妻 高槻市在住

妻 34歳 主婦

夫 36歳 会社員

離婚原因 夫の家事に対する無理解・非協力・姉への嫉妬

財産 預貯金・学資保険・車

子ども 5歳

 

Gさんの夫は、亭主関白の家庭で育ちました。そのため、脱いだものは脱ぎっぱなし、使ったものは出したままにするなど、Gさんに母親としての役割を押し付けました。Gさんが「脱いだものは洗濯かごに入れてほしい。使ったものは元の所に戻してほしい。」と何度伝えても応じてくれず、家事の負担を減らそうとする配慮が全くありませんでした。また、子どもがなついているGさんの姉に嫉妬し、「姉とは親しくするな。」などと言って、Gさんが姉と仲良くすることを許しませんでした。徐々にGさんの不満が高まったところに、Gさんは夫から「主婦として大したことしてない。掃除・洗濯・食事だけだろ。働いてもいないのにえらそうなこと言うな。」と怒鳴られ、「家事の苦労を全くわかっていない。今後もわかってくれないだろう。」と確信し、離婚を決意しました。

Gさんは別居直前に夫の預金通帳に1050万円が入っているのを見ており、総額で約1500万円の預貯金等がありました。ところが、Gさんが離婚話を切り出すと、Gさんの夫は預金1050万円のうち950万円を引き出し、「夫婦共有財産は100万円しかない。Gさんには1円も渡さない。」などと主張し始めました。Gさんは困り果て当事務所に依頼されました。弁護士は夫を呼び出し、「争っても預金1050万円あったことを前提にした判決になる。無駄に弁護士費用をかけるより早期に解決すべき。」と夫を説得しました。しかし夫は、「預金100万円を前提とした離婚にしか応じない。」と主張し、弁護士を選任しました。夫の弁護士の説得にも関わらず、夫は別居時点での預金残高を開示せず、適正な財産分与に応じませんでした。やむを得ず、弁護士は調停を申し立てました。夫は「質問状に回答したら別居時の残高を開示する。」などの主張に終始し、調停委員を通じて開示するよう説得しても、残高を開示しませんでした。弁護士は調停において調査嘱託申立を申し立てて残高を明らかにしようとしました。しかし、裁判所は、「そのような手続きをするのなら、調停は不成立で終了し、訴訟でやってほしい。」と主張し、調査嘱託申立を採用してくれませんでした。やむなく弁護士は離婚訴訟を提起し、その後で調査嘱託申立をして、夫の預金残高を明らかにしました。婚姻費用についても、「離婚原因はGさんにあるから減額すべき。来年は減収になるから減額すべき。」などと主張し、夫は調停に応じませんでした。そのため審判で裁判官に決めてもらいました。訴訟において形勢が不利とみると、夫は面会交流の申立をし、訴訟では親権を争ってきました。面会交流については、Gさんは拒否するつもりはありませんでしたので、月1回の面会交流で調停を成立させました。訴訟においても夫は調停時と同様の主張をして養育費の減額や財産分与の減額を求めてきました。しかし、弁護士は夫の主張の不合理性を論証し、本人尋問においても夫をしどろもどろにして夫の主張の不自然性を立証しました。すると裁判官は当方の主張を認め、「当方の主張通りで和解してはどうか。」と夫に勧告してくださいました。「判決でも同内容だ。」と裁判官から聞かされ、夫はようやく観念し、当方の主張どおり財産分与777万円・親権者妻・養育費20歳まで月6万円・年金分割合意で和解離婚しました。

 

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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