夫の不貞行為の証拠が不十分だったが、夫に7年分の婚姻費用相当額750万円の解決金と財産分与145万円を支払わせて離婚した事例
依頼者 妻 豊中市在住
妻 45歳 アルバイト
夫 会社員
財産 預貯金・バイク
子ども なし
Hさんの夫は不貞行為を行っているようでしたが、十分な証拠は得られていませんでした。既に高額な興信所費用を支出しておられましたが、当方でリーズナブルな料金の興信所を紹介しました。新しい興信所の調査でも、100%の証拠は得られませんでしたが、有力な情報が得られました。夫は不貞行為の相手方と早く結婚したいと考えているようでした。
そこで弁護士は夫に対し情報の一部を開示し、「相手方には不貞行為がある。不貞行為がある有責配偶者からの離婚請求は7~8年の別居期間がないと認められない。今すぐ離婚する代わりに7年分の婚費約750万円を支払ってほしい。」と説得しました。夫は不貞行為を認めませんでしたが当方の解決案に応じる意向を示してきました。そこで財産分与として100万円と約45万円のバイクを受け取って離婚することにしました。750万円の解決金については分割払いとしましたので、公正証書を作成し、相手方からの支払が滞ったら直ちに強制執行できるようにしておきました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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