調停で退職金を明らかにせず、「財産分与は200万円だ。」と主張する夫に訴訟を提起し、退職金を明らかにして財産分与800万円を受領して和解離婚した事例
依頼者 妻 吹田市在住
妻 60歳 パート
夫 60歳 無職(元公務員)
財産 退職金・不動産・預貯金・生命保険・個人年金
子ども 成人
Kさんは性格の不一致から長年別居しておられました。退職したことを理由に夫が婚姻費用の減額調停を申し立ててきましたので、この機会に離婚しようと考え、Kさんは離婚調停を申し立てました。 夫は退職していて退職金を受領しているにもかかわらず、その額を明らかにしませんでした。また、不動産の残ローンも開示せず、財産分与は200万円だけだと主張して譲りませんでした。そのため調停は不成立で終了しました。 Kさんは「訴訟は自分ではできない。夫の財産を開示させて適正な財産分与を受け取りたい。」と当方に依頼されました。 弁護士は、夫に対し、①夫が不動産取得のためにいくら支払ったのか、②住宅ローン残額はいくらか、③退職金はいくらだったのか、④夫の預貯金残高はいくらか等の開示を要求しました。夫は①~③については開示しましたが、④については開示しませんでしたので、調査嘱託申立をして開示させました。 その結果、①退職金は約1700万円あったこと、②不動産については夫婦共有財産としては約80万円しかなく、逆に残ローンが約320万円あり、マイナス240万円だと判明しました。 証拠上明らかになったKさんと夫の財産をもとに夫からKさんへの財産分与額を算定すると約800万円になりました。裁判官から800万円での和解勧告がありましたので、それを受け入れ800万円を受領して和解離婚しました。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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