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浮気の認定条件

浮気の認定条件

 

配偶者が浮気をした場合、浮気を理由に離婚することが可能です。浮気は配偶者に対する背信行為ですから、浮気をした側が有責となって慰謝料を支払わなくてはいけません。
浮気を理由に離婚する夫婦は多く、離婚原因調査でも異性問題は第2位にとなっています。浮気は夫婦関係を危機に陥らせる背信行為ではありますが、いったいどのような行為をすれば浮気と認定されるのでしょうか。

 

浮気の認定条件については明確な基準は設けられていません。法律にもこういった行為があれば浮気とは明記されていませんから、浮気を原因での離婚裁判では過去の判例や一般常識をもとに浮気があったかどうかを認定することになります。

 

浮気かどうかを認定する重要な基準の一つが「故意か過失か」というポイントです。
故意というのはわかりやすい言葉に置き換えると「悪いと分かっていて行動した」ということです。こういう行動をとれば配偶者に対する裏切りになってしまうとわかっていながら異性と会ったりしていれば故意ということになり、行為に対する悪質性が認められて浮気と認定される可能性が高まります。

 

過失とは「注意していれば防げたのに注意不足により結果を招いてしまった」ということです。配偶者が起こるとは思わずにい生徒二人で出かけてしまった、というような場合は配偶者に対する配慮はかけているものの悪質性は低いと判断されます。

 

悪いとわかっていて異性とひそかに会っていた場合は、たとえ肉体的な関係が無かったとしても浮気と認定される可能性があります。実際に肉体関係が無いプラトニックな関係に対して浮気であると認定した判決も過去に出されています。

 

過失により浮気が疑われた場合、例えば異性の友達と友情のつもりで一緒に遊んでいたというようなケースでは、事実だけをもって浮気と認定される可能性はかなり低くなります。関係が疑わしい行動にとどまっている場合は、当事者の意識というのは重要なポイントになります。

 

故意か過失かというのは重要なポイントですが、客観的な関係性というのも重要なポイントです。いくら悪気が無く配偶者を傷つけるつもりが無かったといっても、配偶者以外の異性と肉体関係があるような場合は故意か過失かに関係なく浮気と認定されるのは確実です。

 

過失で異性と肉体関係を持つケースというのは、結婚後に風俗に行くようなケースです。風俗は愛情が無いから浮気ではないと主張したとしても、客観的事実から見て配偶者に対する背信行為と認定される可能性は十分にあります。

 

肉体関係といってもどこからが浮気なのかという線引きも大変難しい問題です。性的な関係を結んでいればまず間違いなく浮気と認定されますが、酔った勢いで飲み会の場でキスをしてしまったくらいでは浮気とは認定されない可能性もあります。キスが浮気かどうかというのは一般常識的にも微妙な問題なので、認定に関してはケースバイケースとなります。
浮気の認定に関しては明確な規定はありません。明確な規定がないということは、直接的な接触が無かったとしてもあらゆる行為が浮気と認定されてしまう可能性があるということです。重要なのは婚姻を継続しがたい重要な自由といえるのかどうかという問題です。

 

他人が見たら些細な問題であっても、浮気をされた本人が婚姻を継続しがたい重大な自由であると思えば離婚に相当する浮気があったと認定されるかもしれません。実際にその行為が原因で夫婦生活が破たんしているのであれば、どのような行為であっても浮気と認定されてしまう可能性は高まります。

思惑や下心の有無といったことまで絡んできますから、浮気の認定というのは非常にあいまいで微妙な問題といえるでしょう。離婚理由として浮気が認定されるかどうかは、その時によって大きく結果は異なってしまいます。

 

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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