調停離婚とは、夫婦の話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で調停によって離婚する方法です。
夫婦のどちらかが離婚に反対している場合や、離婚自体には合意しているが慰謝料や財産分与、子供の親権などの話し合いがつかない等です。
日本では、離婚の場合、話し合いで合意に至らない場合、いきなり裁判を起こすのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています。
※離婚調停の手順を知りたい方は、このままお読みください。特に、
調停離婚の手順は下記のようになります。
相手の住所地の家庭裁判所に、「夫婦関係調停申立書」を提出して、申し立てます。
調停申立書は簡単に記載できますが、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記載が必要で、調停では、この申立書の金額をもとに話し合いが行われます。
失敗がないようにするためには、事前に弁護士に相談しておいた方が良いと思います。
申し立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方が呼び出されます。第1回調停期日への当事者への呼び出しは,大体1ヶ月前後あとになるのが通常です。
離婚調停事件の当事者として呼び出された申立人および相手方は、指定された時刻までに家庭裁判所に出頭します。
調停の方法として、調停室に双方を同席させながら調停を行う場合(同席調停)と、別々に調停室に呼んで、それぞれ個別に話を聞く場合(別席調停)がありますが、別席調停が一般的です。
1回目の調停では、調停の意味や手続きについて説明を受けます。調停にかかる調停時間は、2時間程度です。
離婚調停は、親権や財産分与、慰謝料といった重要事項を話し合いで解決しようとするものですから、1回の調停で全て解決することは稀です。
多くの場合、3回から5回、場合によってはそれ以上の期日を要することもあります。
そこで、1回目の期日で合意に至らなければ、2回目の調停が開かれ、2回目の調停で合意に至らなければ、3回目の調停が開かれるといったように、最終的な合意に達するまで調停が続けられます。
次回の調停は、通常、1ヶ月後ぐらいに設定されます。
最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。
当事者同士が、離婚や離婚条件で合意すると、家事審判官が成立した合意内容を読み上げます。そして、その内容が調書に記載されて、調停が成立することになります。
調停申し立てから調停成立までの期間は、問題の複雑さによって様々ですが、半年~1年程度が多いようです。
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。
そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停調書を取り下げることはできません。
作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。
調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本を添えて、本籍地または所在地などの市区町村役場へ提出します。
本籍地でない役所に提出する場合には,戸籍謄本も必要です。調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。
当然、離婚調停に慣れている、という人は稀ですので、戸惑われることも多いと思います。
また、専門用語が良く分からない、という相談も多く頂きます。
離婚調停が思うように進まない、調停委員が話をよく聞いてくれない、自分に不利になっているのではないか、
と思われるようなことがあれば、弁護士に相談した方が良いと思います。
よく分からないまま、なんとなく進んでいって、気がついたら、自分が不利になっていた、というのが一番良くないパターンです。
また、相手方に弁護士がついているような場合は、こちらも弁護士をつけた方が良いでしょう。
当事務所では、調停離婚の場合に、代理人になって調停に同行することも、調停には同席しないまでも継続的にアドバイスさせていただくサービスも行っております。
お困りのことや不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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