大阪府豊中市・箕面市・吹田市の離婚問題を弁護士が解決!

弁護士による離婚相談

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離婚調停を申し立てたい方へ

1. 離婚調停を申立てたほうが良い場合

 

夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合、調停委員を間に入れて、家庭裁判所での調停手続きを進めることになります。離婚協議から離婚調停に移行したほうが良い方は、以下のケースに該当する方です。

 

 

(ア) 相手が離婚に応じてくれない

 

相手が離婚を拒んでいる場合、直接離婚を請求してもかえって相手を頑なにし、話し合いにならないことが多いです。その場合、第三者である調停委員に入ってもらい、離婚に向けた話し合いを進めたほうが良いでしょう。

 

 

(イ) 相手が感情的になり、話し合いにならない

 

特に、パートナーがDVやモラハラの傾向にある方は、このケースに当てはまるかもしれません。

「相手が離婚に応じてくれない」ケースと同様に、第三者である調停委員が話し合いに入ることで、感情的だった相手との話し合いがスムーズになります。

また、相手に弁護士が付いた場合、より建設的な話し合いが可能となります。

 

ただし、相手方に弁護士が付いた場合、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性が高くなります。こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします

 

調停委員に法的知識はありませんので、相手弁護士の言いなりになってこちらを説得してくることが多々あります。

 

 

(ウ) 相手が財産開示に応じてくれない

 

相手が財産開示に応じない場合、「調査嘱託」という手続きを取ることが出来ます。

 

調査嘱託とは、裁判所を通じて情報を開示させる制度です。これは、調停の手続きに移行して行う必要があるため、相手が財産開示に応じない場合、速やかに調停手続きへ移行させることが良いでしょう。

 

また、この手続きを踏まずとも、調停では調停委員から財産の開示を要求されるため、相手が財産を開示する可能性が高くなります。

 

 

(エ) 別居をしているが、婚姻費用が支払われていない

 

夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務が生じます。

そのため、離婚をせずに別居をしている場合、一般的に収入の少ない側は、収入の多いパートナーに対して生活費(婚姻費用)を請求することができます(婚姻費用分担請求)。

別居した後、時間が経過してから婚姻費用の申し立てを行った場合、

婚姻費用の金額確定後、申立時までさかのぼって請求することができますが、別居開始時までさかのぼって請求することはできません

そのため、別居開始と同時に婚姻費用分担請求の申し立てを行う必要があります。

別居をしているが婚姻費用の申し立てを行っていない場合、早急に申し立て手続きを行う必要があります。

 

 

(オ) 親権に争いがあり、相手に子供を連れ去られる恐れがある

 

離婚調停や離婚訴訟で親権が争われている場合、子どもの意見を聞く方法として、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。 あるいは、子どもの年齢にはかかわりなく、そもそも親権者として両親のどちらがふさわしいのか判断する目的で調査を行うこともあります。

 

調査官とは、法律だけではなく心理学・社会学・教育学等の知識を有する裁判所の職員です。 調査官による調査は、特に必要性があると裁判所が判断した事案のみに限られますが、親権者としてどちらがふさわしいか実態がはっきりするため、調停に移行させたほうが良いケースも多いです。

また、子どもが相手に連れ去られる可能性のある場合は、調停に移行させることで相手への抑止力となります。

 

 

(カ) 相手と連絡が取りにくい、あるいは、毎日しつこく連絡が来る

 

相手から連絡を無視される場合、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手からの反応を得られるケースが多いです。

相手が調停にも出席してこない場合、調停委員への心象が悪くなり、こちらに有利に離婚の話し合いが進むことになります。逆に、毎日しつこい連絡が相手からきている場合、調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。

 

2. 離婚調停を弁護士に依頼するメリット

 

 

調停では、調停委員が間に入ってくれるから、自分でも対応できそうだと考える方がいます

確かに、裁判とは違い自分で進めることは可能ですが、「自分が望むように離婚の話し合い進めることが出来るか」というと、話は別です。

 

調停は、裁判のように書面主義ではなく、話し合いなので、調停当日にその場で的確な判断をし、相手との「交渉」をしていかなければなりません。初めて離婚する方が、裁判所の密室で調停員二人を相手に自らイニシアチブを握り、相手との交渉を進めていくことは極めて困難です。

 

また、調停委員には法的知識がなく、間違った見解を押し付けてくることがあります。気の強い相手方を説得することを諦め、こちらにばかり譲歩を求める人もいます。

そのような調停委員に対し、誤りを指摘し、「こちらではなく相手方を説得せよ。」と主張できるのは、離婚に精通した弁護士のみです。

 

そのため、調停で財産分与を争う場合は、交渉のプロであり、調停委員とのやり取りに慣れている離婚に注力する弁護士へご依頼されることをお勧めいたします。

自分に有利な条件で離婚を勧めたい場合、交渉のプロである弁護士に依頼したほうが確実になります。調停に同席してその都度アドバイスすることはもちろん、本人の意図をくんで適切な交渉をいたします。

 

3.離婚調停に関する解決事例

 

財産分与1000万円を取得して、調停離婚した事例>>

 

養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例>>

 

妻に婚姻費用の請求を断念させ、離婚時の解決金を300万円から100万円に減額して調停離婚した事例>>

 

不貞行為を否定していた夫に対して離婚調停を申し立て、夫から解決金の代わりに相場よりも高い養育費を取得する内容で調停離婚した事例>>

 

離婚協議に消極的な態度を示し、面会交流についても理不尽な要求を繰り返す夫に対して離婚調停を申し立て、依頼者の希望する面会交流の内容で合意して調停離婚した事例>>

 

弁護士との直接会話を拒否し、依頼者名義で契約している賃貸物件からも出ていかない妻に対して離婚調停を申し立て、妻が離婚後に同賃貸物件から退去する内容で調停離婚した事例>>

 

「共有財産が約390万円しかない」と主張する夫に財産資料を開示させて交渉し、約2600万円の共有財産があることを夫に認めさせた上で、依頼者が夫から1400万円を取得する内容で調停離婚した事例>>

 

相手方からの要求を拒否し、適正な養育費・婚姻費用を取得して調停離婚した事例>>

 

約650万円のオーバーローンの共有不動産を売却し、売却後の残ローンについて、依頼者が約200万円の債務・妻が約450万円の債務を負担する内容で合意し、調停離婚した事例>>

 

受任前に依頼者が希望していた離婚条件よりも更に有利な離婚条件を夫に認めさせ、受任から約2か月で調停離婚した事例>>

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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