離婚に向けて別居をお考えの方へ
まず、別居をすべき人とはどのような状況の方でしょうか。
①相手方配偶者に不貞行為・恒常的な暴力といった明確な離婚原因となる事実がない(又はその証拠がない)方
②相手方配偶者のモラハラを理由に離婚したいと考えている方
は、離婚に向けて別居を検討すべきです。
離婚を考えている方の中には、不貞行為や恒常的な暴力といった明確な離婚原因となる事実関係を立証できるだけの証拠がない方や、モラハラのようにそもそも客観的な証拠によって立証が困難な事実関係を理由に離婚を考えている方がおられます。
そのような方も相手方配偶者が離婚に同意すれば離婚することができますが、相手方配偶者が離婚を拒否し続けた場合、別途裁判で離婚判決を獲得できるに足る証拠がないと、離婚することはできません。
そこでポイントとなるのが別居です。
実務上、長期の別居も「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられていますので、夫婦の別居期間が3年程度経過すれば、判決で離婚が認められる可能性が高くなります。
そのため、すぐに離婚訴訟を提起しても離婚判決を獲得できるだけの事実や十分な証拠がない上記①又は②のような方には、早期別居をお勧めします。
早期離婚を目指して離婚交渉や調停を行ってもうまくいかなかった場合でも、3年後には裁判で離婚できるからです。
別居前に相手方配偶者の財産状況を調査しておく必要があります。
適切な財産分与額を算定するためには相手方配偶者の財産状況を正確に把握しておく必要があります。
ところが、いざ離婚協議がはじまると、財産を渡したくないと考えて財産を隠そうとする方がおられます。
そのような事態に備えて、相手方配偶者の財産状況の調査は別居前に行っておく必要があるのです。
相手方配偶者の不貞行為を理由に離婚を考えている方は、同居中に不貞行為の証拠収集を行っておくべきです。
別居から相当期間経過した後に相手方配偶者が不貞行為を行った証拠しかない場合、相手方配偶者に「別居前に不貞行為はなく、不貞行為の時点で既に婚姻関係は破綻している。」と反論され、慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
そのため、不貞行為の証拠は同居中に収集しておく必要があるのです。
未成年の子どもがいる場合は、子どもも一緒に連れて別居するかどうかを検討しなければなりません。
子どもの親権が争いになった場合、別居後の子どもを実際に監護養育していたのは誰かという事項も重要な判断要素になりますので、子どもの親権を取得したいと考えている場合は、子どもを連れて別居することを検討すべきです。
ただ、相手方配偶者の同意なく子どもを連れて別居した場合、子どもを連れて行ったこと自体が後々違法と評価される場合もありますので、子どもの意思や別居後の子どもの生活にも慎重に配慮して子どもを連れて別居するかどうかを検討する必要があります。
最後に、別居と同時に内容証明郵便で婚姻費用を請求するか、裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるべきです。
裁判所の審判では、婚姻費用は原則として婚姻費用の請求時までしか遡って認められません。
そのため、別居と同時に、内容証明郵便による婚姻費用の請求又は婚姻費用分担調停を申し立てておかないと、別居後に婚姻費用を支払ってもらえなかった場合、未払分の婚姻費用を遡って支払ってもらえなくなるおそれがあります。
内容証明郵便の書き方には注意すべき点がありますので、弁護士に作成してもらうべきです。
離婚に向けての別居といっても、夫婦の置かれている状況は千差万別ですので、その方の置かれている状況に応じて別居前に準備すべき点や注意すべき点を検討する必要があります。
また、別居後に相手方配偶者と自分で離婚協議を行うと、それ自体に多大なストレスを感じる方が多い上、法的知識が不十分であることにつけこまれて不利な離婚条件で合意させられてしまうおそれもあります。
別居前から弁護士に依頼しておけば、別居前から弁護士の適切なアドバイスを受けて別居の準備を進め、別居後の離婚協議も全て弁護士が行うことが可能ですので、上記の問題を全て解消できます。
また、相手方配偶者が著しく低い婚姻費用の金額を主張したとしても、弁護士が毅然と反論し、必要であれば調停・審判等の法的手続きをとることで、婚姻費用の金額を希望される額に近づけることが可能になります。
そのため、できるだけ別居前に弁護士に依頼されることをお勧めします。
当事務所では、これまで2500件以上の相談を通して蓄積した豊富な経験と解決実績を基礎に、離婚に向けての別居を検討されている方一人一人に応じて、調査すべき相手方配偶者の財産やその調査方法・別居に際し注意すべき点等の適切なアドバイスが可能です。
また、相手方配偶者の留守中に引っ越して別居を開始するための手順やその後の離婚協議の段取りについてもアドバイスすることが可能です。
離婚に向けて別居をお考えの方は、是非一度当事務所にご相談ください。
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寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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