相手方に子どもを連れ去られた方へ
未成年の子どもがいる夫婦が離婚を行う際には、どちらが親権を持つかを決めない限り離婚をすることはできません。
しかし、離婚の成立前に別居される夫婦が多く、別居時に配偶者またはその親族に子どもを連れて出て行かれてしまうケースがあります。
離婚までの期間及び離婚後の子どもとの生活を望まれている場合、「監護者の指定、子どもの引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分」を申立てることができます。
監護者とは、親権の一部である「身上監護権」を行使できる人のことです。
監護者は
・子どもとの同居
・子どもの身の回りの世話
を行うことができます(親権者とは違い、子どもの財産管理の代行はできない)。
この記事では、相手方に連れていかれた子どもを連れ戻すことを望んでいる方に向けて、対応手段である「監護者の指定及び引渡し請求・仮処分」について解説します。
子どもを連れ去られて相手先での生活が長く続くと、相手による監護の実績が積み重なってしまい、また子どもが小さい場合は環境に慣れてしまうなど、その後の親権争いで不利になる事態が起きてしまいます。親権争いでは、誰が現在子どもを監護しているかが最も重視されるからです。
そのため、いち早く子どもを連れ戻すことが重要になります。
「子どもの監護者指定・引渡しの審判」とは、子どもの監護者であることの指定と、その指定があることを前提として子供の引き渡しを命ずる家庭裁判所の審判手続のことです。
これにより、相手方ではなくご自身を子どもの監護者として認めてもらい、かつ相手方が子どもを渡さない場合への引渡しの命令を下してもらうことができるようになります。
また、上記の申立てと合わせて「審判前の保全処分」を申立てることが多いです。
審判前の保全処分とは、緊急性がある場合に裁判所による手続の実施を比較的早く指定してくれたり、調査をスピィーディーに実施してくれる等の対応のことです。
審判が長引けば、その分子どもを連れ去った相手方との生活が長く続いてしまいます。
保全処分によって、いち早く子どもとの生活を再開することが可能になります。
また、審判前の保全処分を認める決定が出た場合、その決定に不服で即時抗告(裁判における控訴)しても、それだけでは決定を執行停止することはできません。そのため、相手方が即時抗告をしたとしても、申立人は子の引き渡しの強制執行を行うことができます。
実際に、子どもを連れ戻すまでに行う手順をみていきましょう。
ステップ① 弁護士に相談・依頼
まずは弁護士に子どもが連れ去られるまでの経緯をご相談いただき、子どもを取り戻すための今後の対応を考えます。
ステップ② 審判・仮処分の申立て
子どもの引渡しを求める方法としては「監護者の指定及び子どもの引渡し請求の審判」を申立てるのが一般的です。
また、併せて審判前の保全処分を申立てることで子どもの引渡しに迅速な対応を取ることができます。
ステップ③ 審問手続き
審判前の保全処分を申立てた場合、早めに審問期日が指定され、2週間前後のタイミングで「審問手続」が実施されます(審判の申立だけだと1~2カ月かかります)。
裁判所で裁判官からこれまでの子どもの監護状況や子どもの連れ去り経緯等の様々な質問を受けることになります。
弁護士に相談することで、事前に質問への回答を用意しておくことが子どもを連れ戻し、離婚の子どもの親権を得ることの近道になります。
子どもを引き取るにあたって、連れ去りなどの強制的な手段を取ってしまうと、親権争いにおいて大きなマイナス要素と判断される傾向にあります。そのため、相手方に無理やり子どもと引き離されてしまった場合に申立てという正当な手段によって子どもを取り戻すと、親権争いにおいて有利な立場に立てます。
ステップ④ 調査官調査
家庭裁判所の調査官が、実際の子どもの監護状況等について家庭訪問や保育園・幼稚園等の訪問を通じて調査が行われることになります。
その後、調査官によって監護者として夫婦のどちらが適切かについて報告書が提出されます。
ステップ⑤ 審判決定
申立ての内容が認められれば、まずは相手方へ任意の引き渡しが命じられます。
相手方の拒否によって任意の受け渡しが困難な場合、強制執行という手段が取られ、執行官とともに子どもが監護されている場所に赴き、子どもの引き取りが行われます。
いきなり子どもと離れ離れになれば、不安や焦りで冷静な対応を行うことは難しいでしょう。
まずは、冷静になって弁護士へ子どもを取り戻すために相談することを検討してください。
「監護者の指定、子どもの引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分」を申立てることで、相手方から子どもを引渡してもらえる可能性が高まります。
是非、子どもの監護者のトラブルに精通した専門家である離婚専門の弁護士にご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】