話し合いに応じてくれない夫への対応
夫との離婚を決意し、夫に離婚を求めても、夫が素直に離婚や離婚条件の話し合いに応じてくれるとは限りません。
夫が離婚の話し合いに応じない理由は、以下のとおり様々なものが考えられます。
一般的に、一旦離婚を決意した女性が、夫の説得に応じて離婚を思いとどまる可能性は低いと思いますが、そのことを理解できない男性もいます。
その場合、妻の離婚意思が固く、今後は婚姻生活を続けられる可能性がないこと、すなわち、離婚に向けた妻の本気度を夫に示す必要があります。
具体的には、弁護士への依頼、別居の実行、離婚調停の申立てなど、離婚に向けた具体的な行動をとっていくことが重要です。
離婚すると妻(母親)の方が未成年の子の親権を取得することが多いため、子どもに強い愛情を持っている男性は、子どもと離れるのを防ぐために離婚に応じないことがあります。
その場合、子ども自身が父親と会うのを嫌がっている又は父親が子どもを虐待するおそれがある等の事情がない限り、面会交流を充実させるなど、夫が応じやすい離婚条件を提示して交渉していく必要があります。
妻への財産分与を嫌がったり、家事育児等の面で妻の貢献が大きい現状を手放したくないことを理由に離婚に応じない夫もいます。
この場合、離婚の有無にかかわらず妻との同居を継続できないことを夫に理解させるためにも、早期の別居を検討された方がいいでしょう。
また、財産分与を免れることが法的に不可能であること及び財産分与対象財産として何があるのかを夫に理解させるためには、財産分与に関する法的知識を夫に説明する必要があります。
上記1~3で述べたような交渉を妻が自分で行い、かつ、夫が納得して離婚に応じれば問題ありませんが、妻に法的知識がなく夫が妻の話を全く聞き入れない又はそもそも夫が怖い・夫の弁が立つなどの理由で妻が夫と交渉できない事案も少なくありません。
その場合は、弁護士への依頼を検討された方がいいでしょう。
弁護士へ依頼すれば、妻に代わって弁護士が法的な説明や夫との交渉を行ってくれますし、妻が本気で離婚を求めていることを夫も認識せざるを得なくなります。
また、協議で解決できそうになければ、調停・訴訟といった法的手続きを進める必要も出てきますが、弁護士であれば調停・訴訟に関する法的知識も有していますので、調停・訴訟になった場合の離婚条件の見込等のアドバイスを受けられるのはもちろん、実際に調停・訴訟になった後の対応を依頼することも可能です。
当事務所では、「夫がなかなか離婚の話合いに応じてくれない」という事案も多数取り扱った経験がありますので、夫が離婚の話合いに応じてくれない場合は、一度当事務所までご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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