相談事例6(箕面市在住の方からのご相談)妻と離婚するに当たり、妻から、子どもの生活費だけでなく離婚後の妻の生活費も負担するよう求められている。離婚後も妻の生活費を負担する必要はあるか?
夫婦には婚姻費用分担義務があります(民法760条)。 また、婚姻費用には、夫婦とその間に生まれた子どもを含む婚姻共同生活を維持するための一切の費用が含まれます。 そのため、婚姻中は、夫婦の収入に応じて、子どもの生活費だけ・・・
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婚姻中に、夫婦の協力によって形成された財産は、その名義にかかわらず財産分与の対象となります。 ここでいう「夫婦の協力」には、財産の取得資金を自分名義の財産から支出した場合だけでなく、家事労働によって財産の取・・・
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養育費は子どもの生活費です。 子どもは親に対して扶養を請求する権利を有しており、この子どもの扶養請求権を父母の一方が勝手に放棄する事はできません。 そのため、「父親に養育費を請求しない」という約束について、子どもの扶養請・・・
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夫婦には婚姻費用(生活費)の分担義務がありますので(民法760条)、夫に収入があり妻に収入がない場合又は夫の収入が妻の収入より多い場合、夫は妻に対して婚姻費用を支払う義務があります。 婚姻費用の金額は、夫婦のそれぞれの年・・・
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離婚慰謝料は、離婚により生じる精神的苦痛を償う慰謝料であり、婚姻中に夫婦の協力によって得た共有財産の清算を目的とする財産分与とは本質が異なりますので、財産分与とは別に請求できます。 ただし、離婚慰謝料請求権・・・
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財産分与の対象となる財産は夫婦の共有財産、すなわち夫婦の協力によって形成された財産です。 財産の名義が夫婦の一方に属する場合であっても、共有財産であれば財産分与の対象になります。 夫婦の一方が結婚前から有し・・・
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