離婚はしないが、不貞相手に慰謝料請求する方法
「夫(妻)の浮気を止めさせたいので、慰謝料を請求したい」
「夫(妻)を愛しているので、何とかして浮気(不倫)相手との交際を止めさせたい」
「今後の生活が不安なので、離婚はしたくないが、夫(妻)の浮気相手には慰謝料を請求したい」
「子供の将来のことを考えると、今は離婚の意思はないが、夫(妻)の浮気相手には慰謝料は請求したい」
「離婚するつもりはないが、夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料請求したい」
このように、離婚はしないが、夫(妻)や浮気相手に慰謝料請求はできるのかという質問を頂くことがよくあります。
結論として、慰謝料請求は可能です。
夫(妻)の浮気を止めさせるのに、一番効果的なのは、慰謝料を請求することです。慰謝料を請求をすることで、相手に「悪いことをした」との自覚を持ってもらえたり、自分が負った悲しみや心の痛みを相手にも分かってもらうことができます。
相手も離婚をしたいと思って浮気したのではなく、ほんの出来心やそのときの心の隙間を埋めるために浮気してしまったということもあるので、慰謝料を請求することはあなたにとっても、浮気をした夫(妻)にとっても一区切りをつけるきっかけになるともいえます。
慰謝料の請求額は、不貞を行った期間や回数や浮気(不倫)相手の財力により変わってきますが、大体の相場は100万円~200万円というところです。もちろん、相手の財力によっては300万円~500万円という時もあります。
弁護士に相談するタイミングとしては、夫(妻)が浮気しているかもしれないと疑うことがあった段階で相談されることをお薦めします。この段階で弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことを冷静に考えた行動が取れる可能性があります。また、ご自身だけでは証拠が集められない場合に、興信所に調査を依頼することも必要かもしれません。
夫(妻)だけでなく、不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?という質問をよく頂きますが、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です。離婚する前に、或いは離婚はしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求する、ということがしばしば見られます。
慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。
但し、不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合には、慰謝料請求が認めなかった例もあります。
まず、不倫の相手方が特定されている事が大前提ですが、慰謝料請求をする場合、まずは「話し合い」ということになります。但し、この場合、単に「話し合いたい」と申し入れても、無視されたり、変にもつれたりする事がしばしばです。
弁護士に相談した上で、内容証明を送り、弁護士を代理人として話し合うのが良いと思われます。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが、修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが、不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか、相談したい
不貞行為はあなたの旦那さんと相手との共同不法行為なので、
相手があなたに慰謝料請求され支払った場合、
相手からあなたの旦那さんに負担部分の責任を持てと請求される可能性はあります。
また、訴訟になれば、証拠を相手に開示しなければ、
相手の証拠に対する反論の機会を奪うことになってしまうので
裁判所と相手には開示しないといけません。
不倫(不貞行為)をした配偶者と離婚をしたくない場合は、不倫相手のみに不倫・不貞行為の慰謝料請求をすることになります。
不倫相手にだけ不倫・不貞行為の慰謝料請求をする場合、注意したいのは「不倫相手が全部悪い」、「配偶者は騙されていた」等と、感情的になってしまうことです。一方的に憎しみを募らせると、慰謝料請求についても過度な要求になってしまう場合があります。過度な慰謝料請求は、相手方との話し合いが難航して解決まで時間がかかってしまう場合があります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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