より適切によりスムーズに離婚を進めるためには、行政書士ではなく弁護士が適任です。
行政書士と弁護士の違いが、一般の方にはなかなかわかりにくいかと思います。
しかし、弁護士は、法律事務全てについて業務をなすことができるので、ここまでしかできませんという限界はありません。
つまり、離婚を考えたときに弁護士を選択することでどんな場合にもスムーズに対応することができます。
あなたの相手となっている夫や妻と交渉することは、弁護士にしかできません。
離婚は、話し合い(協議)を当事者だけでやろうと思っても、財産分与とか養育費などという負担を相手に求める場合、当事者の交渉だけではなかなかうまくいくものではありません。
ましてや、話し合いが難航して、他自分の代わりに相手と協議して交渉してくれる人、調停に自分と一緒に行ってくれる代理人を必要としている場合、弁護士にしかそのお手伝いできません。たとえ電話一本であっても、あなたの相手となっている夫や妻と交渉することは、弁護士にしかできません。
ですから離婚問題を解決するときにははじめから法律業務すべてを扱える弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、依頼者の「代理人」として訴訟・調停・交渉において争っている相手方との交渉ができるのです。
行政書士は代理人交渉はできない。つまり範囲が限られています。
行政書士に書類作成を頼んでしまう方もいらっしゃるようですが、話がこじれ後々時間がかかり苦労する場合があります。
事の初めから大きな視点を持ってすすめる方が時間的にも内容的にも納得がいく解決ができることも少なくないと思われます。
協議の段階で相手も弁護士に依頼すると、早期に解決できる場合もあります。弁護士は訴訟になったときの見通しを踏まえたアドバイス・代理を行うことが理由のひとつです。これは行政書士との大きな違いです。
離婚問題の相談・依頼は、最初から弁護士に相談・依頼した方がよいです。 どうぞ、お気軽に当事務所へご相談下さい。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】