夫はなぜ離婚に同意してくれないのか!?離婚してくれない夫への対処方法とは?
目次
夫婦で離婚について合意できている場合は、離婚条件を取り決めて離婚届を提出すれば協議離婚が成立します。
但し、夫には離婚に同意する義務がありません。
そのため、妻が真剣に「夫と離婚したい」と考えていても、夫が離婚に同意してくれるとは限りません。
夫が離婚に同意していなくても、法定の離婚原因が存在するのであれば、裁判で離婚が認められます。
民法に規定されている離婚原因は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。
そのため、協議や調停を経ても夫が離婚に同意しない場合は、上記①~⑤のいずれかを裁判で立証する必要があります。
不貞行為以外で最も争点になりやすい離婚原因は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。
具体的には、DV(身体的暴力)、モラハラ(精神的虐待)、セックスレス、長期の別居、性格の不一致等の様々な事実関係が争点となり得ます。
但し、あくまで法定の離婚原因は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ですので、裁判で離婚が認められるためには、上記のような様々な事実関係が存在するというだけでは足りず、夫婦関係が完全に破綻していると裁判官が評価できるほどの事実関係を立証する必要があります
夫に離婚原因がある事案であっても、夫がその前提となる事実関係を否定し、離婚原因の存在自体を争ってくることは珍しくありません。
その場合、妻の方で離婚原因を立証する必要があります。
そのため、可能であれば離婚協議を始める前に離婚原因を証明するための客観的証拠(例:不貞行為であれば興信所の報告書、身体的な暴力であれば診断書や怪我の写真等)を収集しておいた方がいいでしょう。
上記⑴のような証拠収集は難しいことが多いです。
そのため、当事務所では早期の別居開始をお勧めしています。
現在の裁判実務では、「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の判断において別居期間が重視されており、別居期間が長くなるほど離婚請求が認められやすくなります。
そのため、不貞行為等の明確な離婚原因を立証できる十分な証拠がない場合は別居期間が重要になりますので、できるだけ早く夫との別居を検討する必要があります。
なお、ここでいう「別居」はあくまで離婚や婚姻関係の破綻を前提とした別居を指していますので、夫婦の一方の単身赴任を理由とする別居は含まれません。
妻側がどれだけ離婚を求めても、夫が強硬に離婚を拒否している場合や理不尽な離婚条件ばかり提示してくる場合は、離婚協議はなかなか進展しません。
特に夫は妻をなめてかかっていることが多いので、のらりくらりと言うことを変えて話合いに応じないことが多いです。
弁護士を入れて本気度の高さを夫に示さないと、夫は真剣に離婚を考えません。
離婚意思が固い場合は早めに弁護士に相談し、今後の見通しや必要な資料の収集等について知識を得るか、弁護士に依頼して夫に通知を出してもらった方がいいでしょう。
なお、別居前に収集しておいた方がいい資料もありますので、可能であれば別居前に弁護士に相談することをお勧めします。
夫が離婚に同意しない場合又は離婚は合意できていても離婚条件で合意できない場合は、離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停で離婚や離婚条件について合意できた場合は、合意内容を調停調書に記載して調停離婚が成立します。
ただ、離婚調停はあくまで調停委員を介した話合いですので、夫婦の一方が離婚や離婚条件に同意しなければ離婚が成立することはありません。
また、ほとんどの調停委員は法律の専門家ではありませんから、理不尽な主張をする夫を説得することをあきらめ、妻側にばかり譲歩を求めることが多いです。
調停を有利に進めるためには弁護士が必要不可欠です。
調停で話し合っても離婚や離婚条件について合意できない場合は、調停は不成立で終了しますので、その後離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚訴訟では、離婚を求める方が証拠によって法定の離婚原因があることを立証しなければなりませんので、別居前に収集した証拠や別居期間が重要になります。
訴訟手続きでは、当事者の主張を記載した準備書面や証拠書類の提出が中心となりますので、準備書面に記載する内容・表現やどのような証拠書類を提出するかが最終的な判決内容に大きく影響します。
また、訴訟手続きの進行や準備書面・証拠の提出も裁判のルールに則って行う必要がありますので、裁判に関する専門知識も必要になります。
さらに、裁判官は中立の立場ですので、訴訟手続きの中で当事者の一方に主張方法や立証方法を助言することはありません。
そのため、弁護士に依頼せずに訴訟手続きを行った場合は、結果として妻側の主張立証が不十分になり、妻側に不利な判決が出される可能性が高くなりますので、離婚訴訟は調停以上に弁護士への依頼が必要不可欠です。
離婚訴訟の手続の中で離婚原因が立証できた場合は、離婚を認める判決が出されます。
離婚を何度求めても夫が離婚に同意してくれない場合は、一人で悩まれていても解決しないことが多いです。
弁護士であれば離婚や別居に向けて準備すべき事項についてもアドバイスできますので、夫がなかなか離婚に同意してくれない場合は一度当事務所までご相談ください。
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寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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