妻が別れてくれないときでも早期に離婚する3つの方法
夫から何度離婚を求めても、妻がなかなか別れてくれないことは珍しくありません。
妻が離婚を拒否する理由は「まだ夫婦関係は修復可能と考えている」「離婚すると経済的に苦しくなる」「今の生活に不満がなく、面倒な離婚手続きをしたくない」等、様々なものが考えられます。
また、妻が離婚を拒否している理由によって、今後の見込や妻に説明すべき事項・提示すべき離婚条件等が変わってくることもあります。
ただ、妻に離婚を拒否されているからといって、妻といつまでも離婚できないわけではありません。
以下では、妻がなかなか別れてくれないときに、早期離婚につながりやすい3つの方法をご説明します。
離婚に応じてくれない妻とそれでも離婚したいと考えた場合は、できるだけ早く離婚問題を専門的に扱っている弁護士に相談してください。
これにより、今後の離婚に向けた手続きを進めていく前に準備すべき事項や必要な知識を得ることができます。
また、事案によっては、離婚や離婚条件に同意するよう妻を説得するために、法律や裁判に関する専門知識を妻に説明しないといけないこともあります。
その際、夫が自分で妻に上記専門知識を説明しようとしても、上手く説明できなかったり、そもそも法律の素人である夫の話を妻が全く信用しなかったりして、妻の説得が失敗することも多いです。
このような事案では、できるだけ早く弁護士に依頼することも検討した方がいいでしょう。
弁護士であれば、法律や裁判の専門知識を分かりやすく妻に説明することができます。
その場合、妻としても、さすがに専門家である弁護士の説明を「全く信用しない」という対応をとることはできず、別の弁護士に相談し、夫が依頼した弁護士の説明の真偽を確かめようとすることが多いです。
また、弁護士に依頼することで、「弁護士に依頼してまで夫が離婚を求めてきた」と妻が認識しますので、離婚に向けた夫の本気度も妻に伝わります。
これにより、離婚に応じるかどうかを妻が真剣に考えるようになりますので、結果的に早期離婚につながりやすくなります。
離婚協議や離婚調停を経ても妻が離婚に応じない場合は、離婚訴訟を提起して離婚判決を獲得する必要があります。
その際、妻の不貞行為等の離婚原因を立証できる十分な証拠を夫が保有している場合は、離婚判決を獲得することができます。
ただ、夫側に上記のような証拠がない事案も珍しくありません。
そこで重要になってくるのが別居期間です。
現在の裁判実務では、離婚原因の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の判断において別居期間が重視されており、別居期間が長くなるほど離婚請求が認められやすくなります。
そのため、離婚原因を立証できる十分な証拠がない場合は、できるだけ早く妻と別居することが早期離婚につながりやすくなります。
離婚調停や離婚訴訟は1か月か2か月に1回程度しか期日が入らないため、離婚成立まで時間がかかる場合が多いです。
そのため、通常調停離婚や裁判離婚よりも協議離婚の方が早期に離婚できることが多いです。
ただ、離婚原因を立証できる十分な証拠を夫が保有している事案や既に別居期間が長期に渡っているような事案では、協議離婚にこだわりすぎるのも問題があります。
このような事案では、離婚訴訟まで手続きが進めば妻の同意がなくても離婚判決を獲得できる可能性が高いため、妻の説得に時間をかけるよりも、離婚協議→離婚調停→離婚訴訟と早めに法的手続きを進めていった方が、結果的に早期離婚につながる場合があるからです。
離婚を何度求めても妻が離婚に同意してくれない場合は、一人で悩まれていても解決しないことが多いです。
当事務所は離婚事件を専門に取り扱っており、事案に即した的確なアドバイスができますので、妻が離婚に同意してくれずにお困りの方は、一度当事務所までご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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