母子家庭での虐待と面会交流
面会交流は母子家庭での児童虐待の被害者の救出や、発見にも役立つ。
最近は母子家庭での児童虐待や、イクメンなどと言う言葉が流行している通り、
離婚後も面会交流を求めるケースも多いだろう。
母子家庭での母親や、母親の交際相手による虐待が近年残虐化している。
お腹を痛めて、産んだ我が子を戦争の捕虜に対する拷問と同じ行為(またはそれ以上、斬首などにも負けない方法)で殺す。 殺すくらいなら、手放したり、元夫に引き渡しほうがましだ。手放せば子供は大地を踏むことができる。
お父さんは親権が取りにくい。母親が望めばほとんど母親だ。離婚訴訟でも父親は圧倒的に不利。
だから面会交流を求めるケースが多いだろう。ただ、日本人の母親は、父子の引き離しを平気でする母親が多い。
目次
(1) 調停や協議離婚などで、母親が「離婚したら子供に会わせる」などと言ってきても、安易に信用してはならない。
別居中でも面会交流は多くの判例で認められている。また別居中会わせない母親が離婚後会わせる可能性は厳しい。(日本では面会交流を拒否しても金銭的な支払いが発生することがあっても、親権者変更などの理由にならない。)
(2) 面会交流の決定内容は給付事項にする。 債務がはっきりしない取り決めは間接強制の対象にならない。
今回は以上の2点だけを記載する。面会交流の相談はケースによって、対抗手段がちがうので、弁護士などにきちんと相談するべきである。
面会交流を拒否されたら、再調停、履行勧告 、間接強制が対抗手段としては、一般的である。
しかし他にもある。それは保全処分である。
子の引き渡し時に使われるのですが、家事審判法では、子の監護に関することに申し立てが可能になっています。
決定がでてから、2週間以内なら、強制執行も可能になります。
ただし、面会交流では、間接強制止まりか、強制執行は不可能な決定になることもあると思われます。
(事例がないので、何とも言えません。)
シングルマザーの不都合な情報を集めているうちに、ある方から、審判と同時に申し立てをして、ただ今結果待ちだとお聞きしています。(申立書も入手して確認しています。)
面会交流も拒否されて、裁判所の決定も守らない母親に育てられる子供は可哀想ですよね。
こんな引き離しママは、何もしないで、会わせるほど、まともな道徳感も持ちあわせてないでしょう。
自分の権利に敏感な引き離しママは、直接交渉されたら、ストーカーと騒ぎます。
子供の心情、権利などには、全く無関心です。
ならば、裁判所に呼びつけて、裁判官などにお説教や、説得をしてもらうしかありません。
それに子供が成人した時のことを考えてください。子供が成人した時に、会えなかったお父さんのことを振り返った時に、どうでしょうか。
引き離しシンママに育てられ、「会いにこなかった」と吹き込まれていたら、 お子様は、自分の半分に捨てられたと嘆くでしょう。
だけど、お父さんが、拒否されても、裁判所で、引き離しママと闘ってくれていたら、励みになるはずです。
弁護士などは、法律的に無駄、無理 意味なしなどと、消極的でも、
お子様にとっては、お父さんが引き離しママと闘ってくれていたことは、励みになるはずです。
面会交流を拒否されても、決して諦めては、いけません。
「馬鹿に付ける薬はない」というぐらいですから、永遠に拒否されるかもしれませんが、
子供の福祉には、叶うはずです。
面会交流の再調停、再審判は何度でも申し立てが可能です。面会が実現するまで、戦うべきです。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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