モラハラに耐えられない!モラハラ夫と離婚する方法
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納得して結婚した相手が、数か月で態度が大きく変わった。
ちょっとしたことで舌打ちされたり、暴力は振るわないけどあからさまに嫌な顔をしたりする、
こういったモラルハラスメント、いわゆるモラハラも離婚の理由になります。
肉体的な接触を伴わない、いわゆるDVとは異なりますが、
精神的なストレスを常にパートナーに与え続けるのも離婚事由となり得るのです。
特に長期に渡る場合は、ストレスが溜まりうつ病などの発症につながりかねません。
モラハラに関しての情報がいろいろ広がってきています。
相手を極端に罵ったり、逆に会話を一切拒否したり、結婚生活が成り立たない状態になる行動がいわゆるモラハラに当たります。
なので、モラハラに当たると思ったら、裁判用に記録を付けましょうと勧める方が多いのです。
もちろん日記などの形で記録が取れるならば、それはよいことです。
専門機関に相談したり、医師の診断書があったり、すれば客観的に状況を把握できますし、後々揉めても勝てる要素となりえます。
問題は相手のモラハラに疲れすぎてしまって、記録をとる気力すら失ってしまっている人です。
専業主婦で外部から切り離されてしまっていたり、仕事の後で帰宅した夫が妻の暴言に耐えるだけになっていたり、と気力がなくなってしまっている場合もあります。
ちょっとした新しい記録をとることもなく、モラハラの対応に疲れ果ててしまって、
証拠確保などは全くできていない、こういった場合では離婚は不可能なのでしょうか?
実はそうではありません。
重要な点として、離婚と慰謝料を混同しないようにしましょう。
厳密な証拠はあくまで裁判用で慰謝料を正確に出したりする際に必要なのです。
大半の離婚は、裁判まで行うことはありません。
芸能人など資産の大きい方が、メディアで大きく報道されるため、離婚すなわち裁判と思いこんでしまう方が多いのです。
離婚で裁判になっているのはあくまで揉めに揉めた例外的な場合だと考えた方がいいでしょう。
実際に裁判で証拠を突きつけあって慰謝料を正確に算定するのでなければ、協議離婚の中で終了する場合がほとんどなのです。
離婚はしたいけれども、自分にモラハラの証拠を集める余裕がない、という場合でも、まずは法律家に相談されることをお勧めします。
裁判所を使った協議離婚では、お互いの状況が婚姻を継続し難い重大な事由かどうかを判断し、
その後の条件をすり合わせることになります。すなわち証拠の有無が厳密な問題とはならないわけです。
協議がまとまればそれだけで離婚はできるのです。モラハラをする人は多くの場合で自分の行動に覚えがあります。公式な場所で完全に自分の行動を否定するパートナーは多くはありません。
そんなつもりはなかったかのように、行動そのものではなく、意図はなかったことを否定する方はいますが、これはモラハラの否定にはなりません。
言動や態度の具体的な状況を認めさせさえすれば、その後は双方の感情の問題となります。
納得するかどうかなのです。
相手とどのように協議するかが問題になりますから、相手の性格を見て、しらを切りそうなのか、普段の発言だけで認めそうなのかを判断してはいかがでしょうか。
その後初めて、証拠の確保や録音方法などの具体的な方針に進みます。
慰謝料が必要か、などはそれぞれのお仕事の状況などで個別に変わります。
「お金も不要だからなんでもいいからさっさとけりをつけたい」のか
「ある程度生活の保障が欲しいので多少の慰謝料が必要」なのか
「次の仕事を見つけるまで時間的な猶予が欲しい」のか
判断する要素によって異なってきます。
まずは法律の専門家に相談することをお勧めいたします。
「モラハラが原因の離婚問題は、裁判で勝てない。」と思っていらっしゃる弁護士の方が非常に多いです。
そのため、モラハラ離婚は取り扱いたくないと思っている弁護士の方が少なくありません。
しかし、大阪千里法律事務所では、数多くのモラハラ離婚案件を扱ってきました。
それは、長年離婚問題に注力してきた経験と実績があるからです。
一人で悩まず、お気軽に専門家にご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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