モラハラは離婚原因がないから離婚できないのか?
「モラハラを理由に離婚するのは難しい。」と考えられている方も多いと思います。
確かに、モラハラ夫(妻)と離婚するには時間がかかる場合が多いです。
しかし、それは「モラハラが離婚原因に当たらない」という理由ではありませんし、最終的にモラハラ夫(妻)と離婚ができないわけでもありません。
モラハラ夫(妻)と離婚するのに時間がかかる場合が多いのは、以下の理由からです。
モラハラ夫(妻)は被害者を自分の支配下に置き続けたいと考えていますので、離婚によって被害者と離れることに強く抵抗します。
そのため、モラハラ夫(妻)に離婚を求めても、離婚を拒否するか、理不尽な離婚条件を被害者に要求して離婚自体を諦めさせようと画策することが多いです。
モラハラ夫(妻)にはこのような特徴がありますから、弁護士に依頼せずに被害者が自分でモラハラ夫(妻)と離婚協議や離婚調停を行って離婚を成立させることは極めて困難です。
モラハラも「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因と認められる場合があります。
ただ、モラハラ夫(妻)の支配下に置かれた状態で、被害者が、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるほどのモラハラ行為を立証できるような証拠を収集するのは極めて困難です。
そうすると、モラハラ夫(妻)が裁判で自分のモラハラ行為を認めることはあり得ませんから、モラハラの証拠が足りず、結果的にモラハラだけを理由に離婚判決を獲得するのは困難な場合が多いです。
上記のような場合でもモラハラ夫(妻)と離婚できないわけではありません。
すなわち、実務上、長期の別居も「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられていますので、十分な別居期間(3年程度)があれば特にモラハラを立証するまでもなく裁判で離婚判決を獲得できます。
また、モラハラ夫(妻)と早期に別居した上で離婚協議や離婚調停を行えば、協議・調停中も別居期間を稼ぐことができます。
離婚協議や離婚調停で離婚できる場合もあります。
被害者が我慢し続けてもモラハラ夫(妻)が反省して言動を改めることはありませんので、モラハラ夫(妻)との離婚を考えられた場合は、別居・離婚に向けて、早めに弁護士に相談された方がいいでしょう。
当事務所では、別居のやり方等についてもアドバイスしております
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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