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■モラハラとは
モラルハラスメントとは、加害者が被害者に対して一方的に暴言を吐いて傷つけたり、
言葉だけでなく態度等で精神的暴力を相手に与えたりするものです。
精神的暴力を相手に与えるなどといったことは、男性が加害者のケースによくあることですが、最近は、女性から男性へのモラハラや女性から女性へのモラハラといったように、単に男性―女性間の問題でもなくなってきています。
夫婦関係の中でのモラハラには、夫が全く家事をせず全てを妻に押し付けたうえで、自らの気に入らないことがあればその原因が妻にあるとして妻を攻めたりすると言った加害者(夫)-被害者(妻)といったケースから、
自分に異常なまでに自信のある妻が、頼りない夫に対して、仕事のことや家庭内の振る舞いについて一方的に暴言を浴びせるといった妻(加害者)-夫(被害者)というケースまで様々です。
■モラハラを受ける人の特徴
では、モラハラ被害者の特徴とはいったいどのようなものでしょうか。被害者側には以下の特徴がみられることが多いです。
① 自己主張が苦手で強く言い返せない
② 素直で欲がない
③ 自分の意見を通すより相手に合せる
④ 場の雰囲気を読み、配慮する
⑤ 他者への配慮ができる
⑥ 謙虚
⑦ トラブルがあると自分に悪いところがないか反省する
⑧ 自己評価が低い(謙虚なため)
⑨ 責任感が強い
⑩ 真面目で几帳面
⑪ 他人のために自分を犠牲にすることをいとわない
このような特徴が自分に当てはまると感じた人は注意しましょう。
また、普段家庭に入り、夫の仕事を支える側の女性にとってはどうしてもこの性格的特徴は当てはまりやすくなってしまします。
長い間家庭に入り、若い時のような自信を失ってしまう人が多いからです。こうしたケースから夫婦間のモラハラは生まれやすいので、普段から双方のコミュニケーションには注意しましょう。
モラハラを受けやすい人によくみられる傾向としては先に挙げたとおり、
謙虚で他者に配慮できるが自分に自信のない人です。
こういった人が実際にモラハラ被害に合うと、まず最初に「自分のどこが悪いのか?」と考えてしまいます。
しかし、実はモラハラが発生する事案において被害者側に問題があることはほとんどありません。
なぜならモラハラを行う加害者は、他者を貶めることで自分の評価を自己内で上昇することしか考えておらず、また、相手方を自分の意のままに従わせる手段としてモラハラを行っているにすぎないからです。
モラハラが発生する原因は、加害者側の異常な自己愛意識、被害者の意のままに操ろうとする加害者側の強い意志にあるため、被害者側がいくら自分の改善点について悩んでも問題の解決策には到達できません。
解決にならないどころか、そうやって被害者が努力すればするほど問題が悪化する場合もあります。
モラハラ加害者にとっては、「被害者が努力した=被害者が自分の思い通りに動いた」ということになり、
要求がエスカレートしてさらなるハラスメントにつながる恐れがあるからです。
これは夫婦間でもよくある状況で、被害者側の妻が夫のために自分をよくしよう、よくなろうと頑張れば頑張るほど、夫の方は自分の思い通りになった妻をさらに思い通りに動かそうとしてモラハラが悪化するのです。
■モラハラを理由に離婚することはできるのか?
「モラハラを理由に離婚するのは難しい。」と考えられている方も多いと思います。
確かに、モラハラ夫(妻)と離婚するには時間がかかる場合が多いです。
しかし、それは「モラハラが離婚原因に当たらない」という理由ではありませんし、最終的にモラハラ夫(妻)と離婚ができないわけでもありません。
モラハラ夫(妻)と離婚するのに時間がかかる場合が多いのは、以下の理由からです。
① モラハラ夫(妻)は離婚に同意しない
モラハラ夫(妻)は被害者を自分の支配下に置き続けたいと考えていますので、離婚によって被害者と離れることに強く抵抗します。
そのため、モラハラ夫(妻)に離婚を求めても、離婚を拒否するか、理不尽な離婚条件を被害者に要求して離婚自体を諦めさせようと画策することが多いです。
モラハラ夫(妻)にはこのような特徴がありますから、弁護士に依頼せずに被害者が自分でモラハラ夫(妻)と離婚協議や離婚調停を行って離婚を成立させることは極めて困難です。
② 裁判でモラハラを立証するのは困難な場合が多い
モラハラも「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因と認められる場合があります。
ただ、モラハラ夫(妻)の支配下に置かれた状態で、被害者が、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるほどのモラハラ行為を立証できるような証拠を収集するのは極めて困難です。
そうすると、モラハラ夫(妻)が裁判で自分のモラハラ行為を認めることはあり得ませんから、モラハラの証拠が足りず、結果的にモラハラだけを理由に離婚判決を獲得するのは困難な場合が多いです。
③ モラハラ夫(妻)と離婚する方法
上記のような場合でもモラハラ夫(妻)と離婚できないわけではありません。
すなわち、実務上、長期の別居も「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たると考えられていますので、十分な別居期間(3年程度)があれば特にモラハラを立証するまでもなく裁判で離婚判決を獲得できます。
また、モラハラ夫(妻)と早期に別居した上で離婚協議や離婚調停を行えば、協議・調停中も別居期間を稼ぐことができます。
離婚協議や離婚調停で離婚できる場合もあります。
被害者が我慢し続けてもモラハラ夫(妻)が反省して言動を改めることはありませんので、モラハラ夫(妻)との離婚を考えられた場合は、別居・離婚に向けて、早めに弁護士に相談された方がいいでしょう。
■当事務所のモラハラ離婚の解決事例
モラルハラスメント(モラハラ)で離婚した事例
モラルハラスメント(モラハラ)が原因で離婚した事例です。
タイトル | 離婚の理由 | 相談のきっかけ | 依頼者の性別 | 依頼者の職業 | 依頼者の年齢 | 相手の職業 | 相手の年齢 | 子供の有無 |
夫のモラハラ | 姑・小姑のいじめに耐えかねたから | 女性 | 主婦 |
| 会社員 |
| 無 | |
妻の夫に対する侮辱的言動 | 妻の度重なる侮辱的言動に耐えかねて離婚を決意し、離婚を決意したため | 男 | 会社員 | 50歳 | アルバイト | 47歳 | 有 | |
夫からの精神的虐待 | 夫から言葉による精神的虐待に耐えかねたため | 女 | 主婦 | 60歳 | 会社員 | 55歳 | 有 | |
依頼者を虐待し続けてきた妻に離婚訴訟を提起したところ、妻が慰謝料・財産分与を求めて反訴を提起したが、慰謝料を認めさせず財産分与も減額させて勝訴した事例 | 妻の夫に対する虐待 | 妻の虐待に耐えかねて | 男 | 会社員 | 47歳 | アルバイト | 46歳 | 有 |
すぐ逆上して自分の意のままに操ろうとする夫の態度に耐えかね | 離婚を切り出すことすら怖くて途方に暮れて | 女 | 主婦 | 38歳 | 会社員 | 46歳 | 有 | |
夫のモラルハラスメント | 夫に子どもを連れ去られて途方に暮れて | 女 | 公務員 | 47歳 | 公務員 | 46歳 | 有 | |
夫のモラルハラスメントに耐えかねて | 夫のモラハラに途方に暮れて | 女 | アルバイト | 53歳 | 公認会計士 | 57歳 | 有 | |
夫の暴力 | 夫の暴力に耐えかねて | 女 | パート | 42歳 | 公務員 | 43歳 | 有 | |
暴力・暴言・子ども虐待を繰り返すマザコン・モラハラ夫と一切の接触を断つため、「養育費なし・面会交流なし」という条件で控訴審において和解離婚した事例 | 夫の暴力・暴言・精神的虐待(モラルハラスメント)・アスペルガー症候群・自己愛性人格障害・マザコン・生活費不払 | 夫による子ども虐待 | 女 | 主婦 | 37歳 | 会社員 | 37歳 | 有 |
モラハラ・マザコン夫との生活に耐えかね、直接面会交流を求める夫の要求を拒否し、婚姻費用差額分回収・解決金140万円・養育費月4万円(相場より5,000円増額)で調停離婚した事例 | 夫のモラルハラスメント・マザコン・育児放棄 | 夫が実家に帰り、夫の父から離婚を求める書類が届いた | 女 | 保育士 | 28歳 | 教員 | 29歳 | 有 |
不貞行為をしていたモラハラ夫から「不動産所有権を移転するから離婚してほしい。」と主張されたが、「不動産を取得したうえで、財産分与・慰謝料込みで830万円を取得」して調停離婚した事例 | 夫の不貞行為 精神的虐待 モラルハラスメント | 夫のモラハラに悩んでいたが、夫の不貞行為が発覚した | 女 | アルバイト | 52歳 | 会社員 | 53歳 | 有 |
夫からの精神的虐待・モラルハラスメントに耐えかねて | 妻と娘との会話を聞いた夫が「出ていけ」と迫った | 女 | 会社員 | 43歳 | 会社員 | 43歳 | 有 | |
夫からの精神的虐待・モラルハラスメント | 子どもが結婚したいと伝えると夫が激怒して反対し、「結婚相手に養育費を請求する。」などと言い出したため | 女 | 会社員 | 50歳 | 公務員 | 53歳 | 有 | |
暴力・暴言のモラハラ夫からの早期離婚を最優先し、養育費月30万円、財産分与は妻名義及び子ども名義の預貯金のみという内容で協議離婚した事例 | 夫からの暴力・精神的虐待(モラハラ) | 夫の暴力・暴言に耐えてきたが、夫が「離婚する。出て行け。」と言って自宅に帰って来なくなった | 女 | 主婦 | 47歳 | 会社役員 | 42歳 | 有 |
離婚せず、「婚姻費用として月額32万円(子どもの大学卒業まで)を受け取ること、子ども名義預貯金は子どもに帰属すること」を約束して別居合意した事例 | 夫のモラルハラスメント・精神的虐待 | 夫が家から出て行けと言って離婚を求めてきた | 女 | アルバイト | 40歳 | 自営業 | 42歳 | 有 |
精神疾患(産後うつ)のため離婚を求めるようになった妻からの離婚請求を受け入れ、不動産持分を妻に渡し、本人名義住宅ローンを完済し、妻に財産分与200万円を支払わせて離婚した事例 | 妻の暴力・暴言 | 妻が精神疾患(産後うつ)で凶暴となり、夫を家から出て行かせ離婚を求めてきた | 男 | 会社員 | 41歳 | 会社員 | 41歳 | 有 |
モラハラ 性格の不一致 | 夫のモラハラに耐えられなくなった | 女 | 薬剤師 | 41歳 | 会社員 | 42歳 | 有 | |
夫から①離婚までの婚姻費用月額12万5000円、②養育費月額6万円、③財産分与金約280万円を取得して協議離婚を成立させた事例
| モラハラ 性格の不一致 | 夫の暴力を受けて別居を開始した | 女 | 主婦 | 28歳 | 会社員 | 28歳 | 有 |
夫のモラハラ・精神的虐待に耐えかねて | 夫の要求により別居することになったため | 女 | アルバイト | 62歳 | アルバイト | 62歳 | 有 | |
強硬に離婚を拒否していた妻に対して離婚訴訟を提起し、和解離婚を成立させた事例
| 性格の不一致 モラハラ | 妻がなかなか離婚に応じない | 男 | 会社員 | 58歳 | パート | 54歳 | 有 |
離婚を拒否する妻と交渉し、受任から約2か月半で協議離婚を成立させた事例
| モラハラ | 妻のモラハラに耐えられなくなった | 男 | 会社員 | 30歳 | 無職 | 28歳 | 有 |
モラハラ 性格の不一致 | 夫から離婚を求められた | 女 | パート | 53歳 | 会社員 | 54歳 | 有 | |
「解決金1500万円支払わないと妻所有マンションから退去せず、離婚もしない。」と主張する夫を説得し、解決金150万円で夫をマンションから退去させ、離婚にも応じさせた事例 | 価値観の違い 精神的虐待 | 離婚話を切り出したところ何時間も怒られたこと | 女 | 会社員 | 53歳 | 無職 | 46歳 | 無 |
財産資料を開示しない夫と交渉し、夫名義の財産資料を開示させた上で夫から約2200万円の財産分与金を取得して離婚を成立させた事例 | 性格の不一致 精神的虐待 | 夫から離婚を求められた | 女 | パート | 40歳 | 会社員 | 45歳 | 有 |
財産開示・婚姻費用支払・離婚を拒む夫から財産を開示させ、婚姻費用月額4万円を支払わせ、財産分与約4800万円で和解離婚した事例 | 夫から妻に対するモラルハラスメント | 夫が「今後食費を支払わない。食費実費・水道光熱費の半分を支払え。」と要求してきた | 女 | 無職 | 75歳 | アルバイト | 74歳 | 有 |
暴力・暴言 | 夫の暴力等が原因で別居を開始した | 女 | パート | 42歳 | 会社員 | 42歳 | 有 | |
夫からの財産分与額を約1億1600万円に倍増させて和解離婚を成立させた事例
| 夫の暴言等 | 夫の弁護士から離婚協議を求められた | 女 | 主婦 | 43歳 | 医師 | 58歳 | 有 |
性格の不一致・妻の暴言 | 妻が子どもを連れて家を出て行った | 男 | 会社員 | 31歳 | 主婦 | 34歳 | 有 | |
夫からのモラルハラスメント | 夫からの心ない言葉 | 女 | 無職 | 61歳 | 会社員 | 61歳 |
| |
養育費月15万円及び財産分与・未払婚費合計640万円を夫から妻に支払わせる内容で調停離婚した事例
| モラハラ・性格の不一致等 | 離婚後養育費をきちんと支払ってもらえるか不安になった | 女 | 会社員 | 41歳 | 公務員 | 38歳 | 有 |
夫からの精神的虐待・生活費不払 | 夫から生活費を渡されなくなったこと | 女 | 会社員 | 48歳 | 会社役員 | 53歳 |
| |
夫からの精神的虐待 | 夫がキレて責め立てられるようになったこと | 女 | 主婦 | 50歳 | 会社員 | 50歳 |
| |
夫が財産分与を少なくしようとしたが、説得して2分の1を取得して離婚した事例
| 精神的虐待 | 夫から離婚を求められた | 女 | 無職 | 62歳 | 無職 | 67歳 | 有 |
モラルハラスメント 会話不成立 生活費不払 | 生活費を渡さず、子らへも精神的虐待をするようになったこと | 女 | パート | 51歳 | 公務員 | 56歳 | 有 | |
精神的虐待(モラルハラスメント)・暴力 | モラルハラスメントに加え、暴力を振るわれたこと | 女 | 会社員 | 48歳 | 自営業 | 46歳 | 有 |
■当事務所のモラハラ問題の解説記事
※サイト内にあるモラハラ離婚の解説記事への誘導を設置する※
■モラハラ離婚を弁護士に相談するメリット
1 別居に向けた調査・準備について弁護士からアドバイスを受けられる
モラハラ夫(妻)との別居を決意した方でも、いざ別居しようとすると、
「モラハラ夫(妻)に別居を妨害されないだろうか?」
「事前に相手の財産は調査した方がいいのか?」
「別居時に何を持ち出せばいいのか?」等、様々な疑問が湧いてくると思います。
別居前に弁護士に依頼しておけば、別居前に行っておいた方がいい調査や
別居に向けた準備について弁護士からアドバイスを受けることができますので、このような疑問を解消できます。
また、当事務所では、モラハラ夫(妻)に知られることなく引っ越すことに慣れた引越業者をご紹介することができます。
モラハラ夫(妻)の留守中に引っ越す手順もお教えすることができます。
2 モラハラ夫(妻)との離婚協議のストレスを軽減できる
モラハラ夫(妻)との離婚協議は、それ自体が被害者にとって多大なストレスとなります。
別居前に弁護士に依頼されれば、別居後のモラハラ夫(妻)との離婚協議を全て弁護士が行うことになりますので、自分でモラハラ夫(妻)と離婚協議を行う必要がなくなります。
また、モラハラ夫(妻)が離婚や別居に消極的な場合、別居を切り出すとモラハラ夫(妻)に別居を妨害されるおそれがあります。
別居前に弁護士に依頼しておけば、別居と同時に弁護士がモラハラ夫(妻)に対して離婚を切り出すことも可能ですので、このようなおそれも解消することができます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】