慰謝料とは、相手の浮気や暴力など相手方の有責不法な行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
離婚に伴う慰謝料は、1.個別慰謝料と2.離婚慰謝料に分けることができます。
1.個別慰謝料とは、暴力や不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料をいいます。
2.離婚慰謝料とは、離婚せざるを得なくなったことそのものによる精神的苦痛の慰謝料をいいます。
ただし、実際の裁判例においては、これらを区別せずに一括して慰謝料を認定することがほとんどです。
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料はどれくらい請求できるのか?精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。<br/>そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素しては、
といったものが挙げられます。
現実的には、200~300万円程度が平均的な数字でしょうか。
財産分与が全然ない場合には、慰謝料に加味されてやや高額になる傾向があります。1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。
裁判前の交渉においても、裁判になった場合のことを想定しつつ、交渉しなければなりません。
交渉 | 調停・訴訟 | |
---|---|---|
着手金 | 0万円 | 25万円 |
報酬金 | 合意額の20% | 判決・和解・調停額の20% |
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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