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婚姻費用について

婚姻費用分担請求について

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、別居中の夫婦間が生活していくのに必要な費用のことです。

 

子供の養育費、食費、交際費など、生活に必要なものは全て含まれます。

別居中であっても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。なので、収入の多い方から、少ないほうへ生活費を支払う必要があります。

 

一般的には、夫の方が収入が高いことが多いので、夫から妻へ婚姻費用を支払うことになります。

 
 

婚姻費用はいくらもらえるか?

婚姻費用の具体的な費用については、家庭裁判所が「婚姻費用算定表」というものを作っていますので、その算定表が目安になります。

 

夫、妻それぞれの年収や何人子供がいるかによって、金額は変わってきます。

たとえば、
夫の収入 700万円
妻の収入 300万円
7歳の子供がひとりいる家庭の場合、
婚姻費用は8~10万円/月が目安になります。

 

ただ、子供が私立学校に通っている場合など、生活の状況によって変わってきますので、弁護士に相談することをお勧めします。

 
 

婚姻費用をもらうにはどうしたらいいか?

婚姻費用をもらうためには、夫婦間で話し合い、話がまとまれば、問題ありません。

 

しかし、「婚姻費用を払いたくない」「金額がまとまらない」というように、当事者間の話し合いでは決まらない場合には、調停を申し立てることになります。
調停でもまとまらなければ、審判という流れになります。

調停では、お互いの合意がなければ決定しませんが、
審判では、資料や裁判官の審問をもとに婚姻費用が自動的に算出されます。

かならずもらえますのでご安心ください。

 

「別居を考えているが、別居後の生活費が心配」
「夫が婚姻費用を払ってくれない」
「算定表よりも低い金額しか払わないといっている」

など、婚姻費用に関するお悩みは弁護士にご相談ください。

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弁護士 寺尾浩寺尾 浩(てらお ひろし)

 

平成4年3月 一橋大学法学部卒業

平成9年   司法試験合格(52期)

 

 

 

 

 

 

 

離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。

また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。

 

問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。

 

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