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弁護士に相談、依頼をすると高額な費用がかかってしまうと思われる方も多いですが、当事務所では、相談者の方のニーズに合わせて、最適なプランをご提案いたします。費用についても、わかりやすい言葉で丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。
また、当事務所の着手金には、離婚手続きの中で発生する費用(婚姻費用の分担請求や面会交流調停など)も含まれておりますので、追加の着手金は発生いたしません。
相談者のご状況に応じて、弁護士費用の分割にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。また、初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
初回相談料 0円
二回目以降は5,000円(税込:5,500円)/30分の相談料をいただきます。
無料相談の対象となる方は、
・ご自身が離婚を真剣に検討されている方
・モラハラが原因で離婚を考えている方
・相手から離婚を切りだされてしまった方
・離婚に向けて別居を考えている方
・別居後、相手との話し合いが進まない方
・相手に弁護士がついた方
・調停・訴訟での離婚を検討されている方
・調停・訴訟での離婚を請求されている方
5万円(税込:5万5000円)
6ヶ月…5回5時間まで
ご自身で離婚を進めたい方向けのプランです。
ご来所、または、お電話でのサポートを行います。
※1ヶ月延長するごとに1万5000円(税込:1万6500円)
※継続サポートから代理サポートへ移行される場合、代理サポートの着手金を5万円値引きいたします。
10万円(税込:11万円)
※最大5時間まで
着手金 30万円(税込:33万円)
報酬金 30万円+獲得額の10%(税込:33万円+獲得額の11%)
※ 調停出廷のたびに日当が発生するようなことはございません。
また、婚姻費用について争いが発生しても追加着手金は発生しません。
※ 相手方が親権を本気で取得しようとしてきた場合には、個別事情に応じて加算金が発生する可能性があります。
※ 面会交流について争いがある場合は、着手金は発生しませんが、報酬金が10万円(税込:11万円)追加となります。
※ 獲得額が3500万円を超え3億円以下の場合、報酬は138万円+獲得額の6%(税込:151万8000円+獲得額の6.6%)となります。
着手金 40万円(税込:44万円)
報酬金 40万円+獲得額の10%(税込:44万円+獲得額の11%)
※ 相手方が親権を本気で取得しようとしてきた場合には、個別事情に応じて加算金が発生する可能性があります。
※ 調停離婚サポートから引き続き受任する場合には、着手金が20万円(税込:22万円)追加となります。
※ 獲得額が3500万円を超え3億円以下の場合、報酬は138万円+獲得額の6%(税込:151万8000円+獲得額の6.6%)となります。
3万円コース:年金分割の審判手続きもしくは子の氏の変更手続き(税込:3万3000円)
5万円コース:年金分割の審判手続きおよび子の氏の変更手続き(税込:5万5000円)
交渉 | 調停・訴訟 | |
---|---|---|
着手金 | 0円 | 25万円(税込:27万5000円) |
報酬金 | 請求する側 合意額の20%+5万円(税込:合意額の22%+5万5000円) | 請求する側 判決・和解・調停額の20%(税込:22%) |
請求された側 請求額からの減額分の20%+5万円(税込:請求額からの減額分の22%+5万5000円) | 請求された側 請求額からの減額分の20%(税込:22%) |
※1 ただし、交渉から訴訟に移行する場合には、着手金が追加になります。
※2 500万円以上の減額部分については、報酬は5%(税込:5.5%)になります。
例)800万円の請求を200万円に減額できた場合
減額の総額は600万円になります。
500万円までは20%の報酬となり、それ以上の部分は5%になりますので、
500万円×20%=100万円
100万円×5%=5万円
合計105万円(税込:115万5000円)が報酬となります。
手数料 9万9800円(税込:10万9780円)
別居サポート+婚姻費用の請求
着手金 20万円(税込:22万円)
報酬金 経済的利益の10%
(税込:経済的利益の11%)
(※2年分を上限)
(※調停に移行した場合は別途)
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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