子供の親権はどのように決まるのか
子どもの親権者をどちらにするか、子どもの面倒(監護)をどちらがするか、
養育費をいくらに決めるか、子の氏をどちらにするか、
父親と母親のどちらの戸籍に入るか、別れて暮らす親が子どもとどのように会うか
等の、解決しなければならない子どもの問題が、発生します。
これは、離婚をしても父親と子ども、母親と子どもの関係がなくなってしまうわけではありません。
しかし現実は、両親の離婚によって子どもは、父親か母親のどちらか一方と暮らすことになります。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は、様々な問題が生じてきます。
本当に、大変なことだと離婚専門の仕事をしていて常に感じています。
離婚届を作成する時に、親権をどちらにするかを決めなくてはなりません。
しかし、親権と言う言葉を知っていても親権の内容を詳しく知らない方が、多くいらっしゃると思います。
親権が発生するのは、満20歳未満の子がいる場合だけです。
満20歳未満でも結婚をしている子は、成年に達したものとみなされます。
親権を大きく大別しますと身上監護権と財産管理権の2種類になります。
まず身上監護権について説明をいたしますと、これは親としての社会的責任を果すことを言っております。
すなわち子が健全な育成により一人前の社会人として成長するように、しつけや教育をしながら育てていく権利です。
下記に項目として具体的に記載しました。
●監護・教育権
●居所指定権
●懲戒権
●職業許可権
●その他この身分行為を代理する権限
財産管理権については、子の名義の財産を管理することと未成年である子が単独で法律行為ができませんので、
親権者が法定代理人として子に代わって契約する権限です。
結婚している時は、未成年の子は父母の親権に服するのですが、
父母が離婚した場合には、父か母どちらかを親権者として決めなければなりません。
※父母の両方が親権を主張してもどちらかに決めることになります。
※また、父母の両方が親権者になりたくないと思ってもどちらか一方がならなくてはなりません。
どちらが親権者になるかは、父と母の協議によって決めます。
協議よっても決めることができないときは、家庭裁判所に、親権者指定の調停の申立をします。
(この場合は離婚の合意はできていることが前提です)。
親権者を決めることができないと言うことは、離婚するかどうかも決まらないことになります。
※この出生前に父母が離婚するときは、母親が親権者となります。
※ただし、子の出世後に父母の協議で、父を親権者と定めることもできます。
家庭裁判所で親権者を決める場合に考慮されていることがあります。
(決定の基準となるものを法律は定めていません)
子の福祉を考えて、どちらの親が育てると子どもに利益があり、幸せな生活が
できるかを考慮しています。親の都合で決められることはありません。
具体的に下記に記載しました。親権を決めるときの参考にしてください。
1、子の生活環境が離婚により、大きく変化しないよう生活環境の変化を最小限に抑えようと考えています。
これは、特別な事情が無い限り、現実に子を監護養育している親を
親権者とすることが多いです。
(母親が親権者になるのが多いのもこの理由からです)
2、乳幼児については、母親とのスキンシップが、幼い子の養育には、良いとされているために母親が親権者となることが多いです。
3、子が物心つく年齢であれば、子の意向も尊重されます。
家庭裁判所では、親権者指定の手続では、15歳以上の子については、その子の意向 を聞かなければなりません。
子の意向は尊重されますが、必ずしも叶うわけではありません。
これは、両親の離婚で子も少なからず精神的に不安定になったりしています。
また、自分の意向と思っていても両親どちらかの意向を自分の意向と思っている場合もあります。
4、経済力の有無は、親権者決定の判断としては、ほとんど考慮されていません。
養育費を支払っているからと言っても関係がありません。
これは、養育費は、経済力のある方が、子の扶養のために支払うものであるとの考えからです。
5、離婚する夫婦に2人以上の未成年の子がいる場合も特別な事情が無い限り、1人の親が親権者となります。
(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすからです)
さらに決定に重要な要素があります。
それは父親と母親の身体状態はどうか、さらに精神的に健康であるかを比較されます。
そのほかに、家庭環境はどうか、父親と母親のどちらが監護に対して真摯であるか、
強い願望を持っているか、子の監護を補助してくれるものが身近にいるか等の
要因も比較検討して決定されます。
※家庭裁判所での決定は親権者になるのは、母親とするケースが90%程になっています。
※協議離婚で親権者を定めますが、離婚後の家庭裁判所への親権者変更申立が非常に多いです。
※親権者変更は、また何回でもできます。
※親権者である父(母)が、親権を濫用したり、著しい不行跡であったりした場合は、
家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができます。
※親権者である父(母)の管理が、不適当であったために その子の財産を危うくした時も同様に親権のうちの財産管理権のみの喪失も宣告することができます。
当然に、破産宣告を受けたり、子の財産を不当に処分したとき、子に暴行虐待を
加えたり、身上監護を怠ったり、性的不品行や飲酒、賭博などにより
子の教育環境に悪影響を与える親権者では、子の健全育成に不適当と考えられるためです。
親権を行う父(母)は、やむ得ない事由により親権を辞任することができます。
このときは、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
親権者が死亡すると他方の親が自動的に親権者となるわけではありません。
家庭裁判所の審判があってはじめて他方の親が親権者となります。
(他方の親は親権者変更の申立をする必要があります)
親権についてもよく相談を受けるのですが、
やはり協議離婚では、早く離婚を決めたいとの思いからやむなく承知しているケースも多くあります。
1人で離婚と向きあっていると本当に、いろいろな問題を残したままで
離婚届にサインをして提出している方が、本当に多いと思います。
気持ちは、よく理解できるのですが、解決すべき問題と真剣に向きあって、
離婚後のより幸福な人生をおくるためにも離婚の専門家に相談しながら
進めることをお勧めします。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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