相談事例12(箕面市在住の方からのご相談)妻は婚姻期間中、将来の子どもの学費に充てるために、私(夫)の給料の一部を子ども名義の預貯金口座に貯めていたが、当該預貯金口座も財産分与の対象となるか?
財産分与の対象となるのは、名義の如何を問わず、婚姻後夫婦が協力して形成した財産です。
子ども名義の預貯金について、子ども自身が小遣いやアルバイト代等を貯めていたような場合は、子ども自身の固有財産と考えられますので、財産分与の対象とはなりません。
これに対し、親(夫婦)が子どもの将来の進学資金等を貯めるために、婚姻後の給与収入等の一部を子ども名義で貯金していた場合は、子ども名義の預貯金口座であっても、実際には口座を管理している親(夫婦)名義の財産と同視できます。
そのため、この場合は、婚姻後夫婦が協力して形成した財産といえますので、子ども名義の預貯金も財産分与の対象となります。
本件の場合、婚姻期間中の夫の給料の一部を原資として、将来の子どもの学費に充てるための資金を子ども名義の預貯金口座に貯めていたということですので、当該預貯金口座も財産分与の対象となるでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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