相談事例13(豊中市在住の方からのご相談)株式会社の経営者である(株式を100%保有している)夫に対して財産分与を求める場合、会社名義の財産についてはどう考えればいいか?
財産分与の対象となるのは、離婚する当事者である経営者(個人)名義の財産です。
そのため、会社(法人)名義の財産は原則として財産分与の対象となりません。
ただし、会社といっても全くの名目だけでその実態は会社代表者の個人経営と同じであり、
会社の財産を経営者の財産と同視できるような場合は、会社名義の財産も財産分与の対象となります。
また、経営者が会社の株式を保有している場合は、当該株式が財産分与の対象となります。
本件の場合は、夫が自身の経営する株式会社の100%の株式を保有しているということですので、当該株式が財産分与の対象となります。
また、実質的には当該株式の価値の中に夫の経営する会社名義の財産の価値が含まれることになると考えられますので、当該株式を財産分与の対象とすれば会社名義の財産を別途財産分与の対象にする必要はないでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】