相談事例17(茨木市在住の方からのご相談)私(妻)は現在妊娠中だが、夫と離婚する場合、今後生まれてくる子の親権者を夫との間で取り決めておく必要があるか?
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらか一方が親権者となります。
この場合、原則として離婚時に父母のどちらが親権者となるのかを取り決める必要があります(民法819条1項・2項)。
ただし、子の出生前に離婚した場合は、原則として母親が親権者となりますので(同条3項本文)、
離婚時点で出生していない子(胎児)について、父母のどちらが親権者となるのかを取り決める必要はありません。
また、離婚時に胎児であった子について、父親を親権者としたいと考える場合は、子の出生後に協議等によって父親を親権者と定める必要があります(同条3項但書)。
本件の場合、現在妊娠中ということですので、子の出生前に離婚するのであれば、離婚時に今後生まれてくる子の親権者を指定する必要はありません。
なお、父親を親権者としないのであれば、子の出生後も親権者を変更する手続きは必要ありません。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
【アクセスマップ】