相談事例18(吹田市在住の方からのご相談)夫名義の財産の中に、夫が結婚前に住宅ローンを組んで購入した自宅不動産がある。既に住宅ローンは完済したが、結婚後は私(妻)の給料の一部もこの住宅ローンの返済に充ててきた。当該不動産は財産分与の対象となるか?
財産分与の対象となるのは、名義の如何を問わず、婚姻後夫婦が協力して取得した財産です。
そのため、夫婦の一方が婚姻前に取得した財産は原則として財産分与の対象になりません。
ただし、婚姻前に夫婦の一方が購入した不動産の住宅ローンを婚姻後も給与等から返済していた場合、
婚姻後に共有財産である給与等から住宅ローンを返済することで、婚姻後に当該不動産の住宅ローンの残額が減少(不動産の価値が増加)したことになります。
そのため、婚姻後に夫婦が協力して取得した財産を使って当該不動産の価値を増加させたことになりますので、
当該不動産も財産分与の対象となります。
具体的には、不動産の時価、住宅ローンの残額、婚姻前に返済した住宅ローンの額、婚姻後に返済した住宅ローン額等を考慮して、婚姻後に価値が増加した割合に応じて、財産分与額を算定する必要があります。
本件の場合、結婚後にあなた(妻)の給料の一部を夫が結婚前に購入した自宅不動産の返済原資に充てていたということですので、当該不動産も財産分与の対象となり、結婚後に住宅ローンを返済することによって価値が増価した割合に応じて財産分与額を算定することになります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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