相談事例20(豊中市在住の方からのご相談)夫の不貞行為が原因で離婚することになった。夫の不貞行為が発覚してから3年以上経過しているが、離婚するにあたり、夫に慰謝料請求できるか?
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は損害および加害者を知った時から3年です(民法724条)。
不貞行為を原因とする慰謝料請求権も不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年で消滅時効にかかります。
ただし、離婚そのものによる慰謝料請求権は離婚によって発生するものですから、
不貞行為が原因で離婚することになった場合、消滅時効の起算点は、離婚の原因となった個々の不貞行為が発覚した時点ではなく、離婚した時点ということになります。
そのため、不貞行為が発覚してから3年以上経過していたとしても、当該不貞行為が原因で離婚したのであれば、離婚から3年以内は慰謝料を請求できます。
本件の場合、夫の不貞行為が発覚してから3年以上経過していますが、当該不貞行為が原因で離婚するということですので、離婚と同時又は離婚から3年以内であれば、夫に慰謝料を請求できます。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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