相談事例22(豊中市在住の方からのご相談)夫とは長年別居していたが、今後夫と離婚する予定である。夫は、別居時点で複数の株式(全て結婚後に購入)を保有していたが、その一部は夫の相続財産で購入されたものである。この場合でも夫が別居時点で保有していた株式は財産分与の対象になるか?
婚姻~別居時までに夫婦で協力して形成した財産は財産分与の対象となりますので、
結婚後に購入した株式も原則として財産分与の対象となります。
ただし、結婚後に購入した株式であっても、
その購入原資が相続財産や親族からの贈与等の夫婦の一方の特有財産である場合、
当該株式は夫婦で協力して形成した財産とはいえませんので、
当該株式は特有財産を原資に充てた方の特有財産となります。
本件の場合、夫が別居時に保有していた株式のうち、
結婚後の給与等共有財産を原資として購入されたものについては財産分与の対象になりますが、
夫の相続財産を原資として購入されたものについては、夫の特有財産となりますので、
財産分与の対象となりません。
なお、夫が頻繁に株式の売買を繰り返しており、株式の購入原資が共有財産なのか
特有財産なのか不明確になっている場合は、全て共有財産とされることもあります(民法762条2項)。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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