相談事例23(吹田市在住の方からのご相談)夫と長期間別居しているが、夫は私(妻)と別居した直後に共有財産である夫名義の株式を売却してしまった。当該株式は別居時からかなり値下がりしているが、財産分与を検討するにあたり、どの時点での株式の評価額を前提にすればよいか?
財産分与額を算定する際、株式については離婚時(離婚訴訟であれば口頭弁論終結時)の評価額で算定するのが原則です。
また、株式について、多数の銘柄を保有していたり、頻繁に売買を繰り返しているような場合は、
計算が煩雑になるため、証券会社からの報告書等で容易に算定可能な別居時(又はそれに近い時点)での
保有株式の時価総額で算定されることもあります。
ただし、別居時に夫婦の一方が保有していた株式であっても、別居後離婚するまでの間に売却していた場合は、
売却時の価格(手取額)で評価されることになります。
本件の場合、別居時に夫が保有していた株式が現在ではかなり値下がりしているということですが、
夫は別居直後に株式を売却しています。
そのため、当該株式については、値下がりした現在の価格ではなく、夫が売却した時点の価格を前提に財産分与額を算定することになるでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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