相談事例27(吹田市在住の方からのご相談)夫が私(妻)に黙って借金をしていた。これを理由に夫と離婚できるか?
住宅ローンを組む場合等多額の借金があること自体は夫婦円満な家庭でもあり得ることであり、生活費等夫婦共同生活のための費用に充てるために借金をすること自体に問題はありません。
そのため、夫婦の一方が借金をしていたとしても、当然に離婚が認められるわけではありません。
夫婦の一方の借金が離婚原因となるかどうかは、借入金の使途や金額等を検討して「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたるかどうかの問題となります。
夫婦の一方が、夫婦・子どもの生活費等夫婦共同生活のための費用に充てるためではなく、ギャンブル等に充てるために借り入れを行い、その返済のために家庭生活が経済的に破綻したというような場合は、離婚が認められる可能性があります。
本件の場合、夫があなた(妻)に黙って借金をしていたということですので、この借金の額が多額で、かつその使途が夫婦共同生活のための費用に充てるためではないのであれば、離婚が認められる可能性があります。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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