相談事例32(豊中市在住の方からのご相談)現在夫と離婚協議中である。夫は会社員としての給与収入の他に、夫の父親から相続した不動産の賃料収入があるが、養育費を算定するに当たり、当該賃料収入についても養育費算定の基礎となるか?
養育費の算定にあたっては、通常夫婦の勤労収入が基礎とされ、
夫婦の一方に高額な特有財産やその収入がある場合であっても、
当該特有財産やその収入については原則として考慮されません。
ただし、当該特有財産やその収入によって同居中家計を維持していたというような場合は、
養育費の算定の基礎収入に含めて養育費が算定されます。
本件の場合、夫が父親から相続した不動産は夫の特有財産に当たります。
また、夫には当該不動産の賃料収入がありますが、同時に会社員としての給与収入もあります。
そのため、夫が専ら会社員としての給与収入で家計を維持していたのであれば、父親から相続した不動産の賃料収入については、養育費の算定の基礎となりません。
これに対し、夫が会社員としての給与収入だけでなく、父親から相続した不動産の賃料収入も夫婦の生活の資本に充てていれば、当該賃料収入についても養育費算定の基礎となる可能性があるでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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