相談事例34(豊中市在住の方からのご相談)専業主婦の妻が多額のへそくりをしていることが分かった。妻は「専ら自分が家計(夫の給与も含む)を管理し、節約して貯めたものなので、離婚してもへそくりは渡さない。」と主張しているが、妻のへそくりは財産分与の対象となるか?
婚姻中夫婦双方の協力によって取得した財産は、その名義にかかわらず、財産分与の対象となります。
へそくりについては、その原資が問題となります。
妻の親族から贈与された財産や妻が相続した財産を貯めていったというような場合は、
妻の特有財産を原資とするへそくりですので、原則として財産分与の対象となりません。
これに対し、夫から生活費として渡されたものを節約して貯めていった場合等、夫婦の一方の給与の一部を貯めたものであれば、夫婦共有財産を原資とするへそくりですので、原則として財産分与の対象となります。
本件の場合、妻は、専業主婦で収入がありませんが、へそくりについては「家計(夫の給与も含む)を管理して節約して貯めた」と主張しています。
そうすると、妻のへそくりは、あなた(夫)の給与の一部を貯めたものだと考えられます。
そのため、妻のへそくりも財産分与の対象となるでしょう。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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