単身赴任中の夫との離婚
単身赴任中の夫との離婚においては、「別居日」に注意する必要があります。
裁判実務上、別居が長期にわたる場合、相手方の不貞行為等の
明確な離婚原因がない場合であっても、婚姻関係の破綻が認定され、離婚が認められます。
そのため、裁判で離婚が認められるかどうかの判断にあたり、「別居日」は重要なポイントとなります。
また、離婚に際しては、財産分与の内容を取り決める必要がありますが、
通常別居時点で夫婦の協力関係が失われると考えられますので、
財産分与の基準時となるのは原則として「別居日」です。
離婚訴訟で「別居日」が争点となり、財産分与の基準日について当事者間の合意が得られない場合、
全ての証拠が提出された後、裁判官が判決直前にどちらの基準日を採用するか決定することになります。
その場合、判決直前まで財産分与の基準日が決まらないことになりますので、
当事者の主張するどちらの基準日でも判決が出せるようにするために、
当事者は2つの「別居日」(基準日)時点の共有財産を整理して2つの財産目録を作成しなければならなくなり、訴訟手続きも煩雑になります。
このように、実務上、「別居日」というのは非常に重要であり、離婚協議中に夫婦間で度々「別居日」が争点となる理由でもあります。
結婚後ずっと同居生活を送ってきた夫婦であれば、
夫婦関係の悪化以外で別居する合理的理由がない限り、
夫婦の一方が自宅を出て別の居住先で生活するようになった日が「別居日」と考えられる場合が多いため、
夫婦間で「別居日」が争点とならないことも多いです。
これに対し、夫婦の一方が単身赴任している場合は「別居日」が争点となることが多いです。
なぜなら、単身赴任している夫婦の中には夫婦関係が円満なケースも多数含まれていますので、
単身赴任の場合、客観的に別々の家で生活していても当然には婚姻関係の破綻を窺わせる「別居」とも、
財産分与の基準時となる「別居」ともいえないからです。
そのため、単身赴任中の夫との離婚をお考えの方は、後日「別居日」が争点となった場合に備えて、
仮に単身赴任でなくても別居していること(夫婦の一方が離婚意思を有しているための別居であること)を
立証できるようにしておく必要があります。
具体的には、弁護士に依頼して内容証明郵便で夫に離婚協議を申し入れたり、
離婚調停を申し立てる等の方法により、「遅くともその時点以降は、離婚に向けての別居である。」と
客観的に立証できるようにしておくことが重要となります。
以上のとおり、単身赴任中の夫との離婚するためには、できるだけ早く適切な措置を取っておく必要がありますので、単身赴任中の夫との離婚をお考えの方は一度当事務所にご相談ください。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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