高額所得者の妻のための離婚問題
一般的に「結婚から別居時までに蓄えた財産の半分を相手方に分与しなければならない。」と言われています。
しかし、高額所得者にもこれは妥当するのでしょうか?
自らの才能によって、大きな資産を稼いだにもかかわらず、どうして相手方に半分を渡さなければならないのか、高額所得者の方はみなさんそのような不満を持っておられます。高額所得者の方の不満は当然の不満なのです。
裁判例にはこの点について「夫婦共有財産の蓄積が主として夫の意志としての手腕力量によるときは、・・・・妻の寄与割合は2分の1ではなく・・・1億円のうち2000万円(20%)と定めるのが相当である。」と判断したものがあります。自らの才能・手腕・力量で大きな資産を残された方は、相手方への財産分与を50%以下に減額できる可能性があります。一度ご相談下さい。
相手方が高額所得者の場合、相手方に請求できる財産分与は高額なものとなります。しかし、高額所得者の方は自ら財産を管理して、その内容を他方に知らせていない場合が多いものです。
その場合には、こちらが相手方の財産を調査・立証しなければ、高額な財産分与を取得することはできません。
当事務所には財産調査に関するノウハウの蓄積があります。一度ご相談下さい。
寺尾 浩(てらお ひろし)
平成4年3月 一橋大学法学部卒業
平成9年 司法試験合格(52期)
離婚交渉は当事者にとって精神的につらい作業です。
また離婚は、過去を断ち切って新たな人生の一歩を踏み出す行為ですから、いつまでも過去(離婚交渉)に時間をとられるのは両当事者にとって得策ではありません。そのため、私は離婚問題を早期に解決することを重視しています。
問題を解決する方法は一つしかありません。それは行動を起こすことです。1人で悩んでいても、同じ考えが頭の中をぐるぐるするだけで、何の解決にもなりません。思い切って専門家にご相談ください。
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